結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11036(T2002−11036/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「鰊棒煮」の文字を書してなり、第29類「鰊を原料としたつくだ煮」を指定商品として、平成13年5月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『鰊棒煮』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、インターネットによれば、『鰊棒煮』の文字が、『醤油』『味醂』『鰹節』と並んで普通名称のように使用されているから、この商標登録出願に係る商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、鰊を原料としたつくだ煮)』ついて使用するときは、単に前記商品が鰊を原料としたつくだ煮であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「鰊棒煮」の文字よりなるところ、これが商品の普通名称を表したものとは認められないばかりでなく、本願の指定商品について、その商品の品質を直接的かつ具体的に表しているものということもできない。
また、当審において職権を持って調査するも、「鰊棒煮」の文字が指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、一種の造語とみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものである。
また、本願の指定商品は前記1のとおりであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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