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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「普通名称・品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−11036(T2002−11036/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−11036(T2002−11036/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
普通名称・品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−11036(T2002−11036/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称・品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「鰊棒煮」の文字を書してなり、第29類「鰊を原料としたつくだ煮」を指定商品として、平成13年5月31日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『鰊棒煮』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、インターネットによれば、『鰊棒煮』の文字が、『醤油』『味醂』『鰹節』と並んで普通名称のように使用されているから、この商標登録出願に係る商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、鰊を原料としたつくだ煮)』ついて使用するときは、単に前記商品が鰊を原料としたつくだ煮であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「鰊棒煮」の文字よりなるところ、これが商品の普通名称を表したものとは認められないばかりでなく、本願の指定商品について、その商品の品質を直接的かつ具体的に表しているものということもできない。

また、当審において職権を持って調査するも、「鰊棒煮」の文字が指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、一種の造語とみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものである。

また、本願の指定商品は前記1のとおりであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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