結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3926(T2003−3926/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,履物,スリッパ,ベルト,運動用特殊衣服」及び第28類「遊戯用器具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、平成14年3月18日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年3月10日付け手続補正書により、第25類「被服」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2641488号商標は、「MEGASTORE」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年12月21日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ―ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として平成6年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるところである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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