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Trademark Appeal Case

商標の公序良俗判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1826(T2000−1826/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「黒人」の文字を書してなり、第3類「清浄剤,つや出し剤,擦り磨き剤,研磨剤,せっけん類,練り歯磨き,その他の歯磨き,口内洗浄剤(医療用のものを除く。)」及び第21類「歯ブラシ,電気式歯ブラシ,ようじ,歯及び歯茎の洗浄用の水射出器具」に属する商品を指定商品として、平成9 年6月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、『黒人』の文字よりなるものであるところ、これをその指定商品に使用することは、黒人を非常に不快にならしめ、傷つけ、黒人に対する人権的偏見と差別を助長・拡大するものであり、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「黒人」の文字よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。

そして、本願商標をその指定商品に使用しても、直ちに黒人に対する人権、偏見及び差別を助長・拡大することになるものでもない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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