sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「商標の公序良俗判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1826(T2000−1826/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−1826(T2000−1826/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の公序良俗判断
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−1826(T2000−1826/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の公序良俗判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「黒人」の文字を書してなり、第3類「清浄剤,つや出し剤,擦り磨き剤,研磨剤,せっけん類,練り歯磨き,その他の歯磨き,口内洗浄剤(医療用のものを除く。)」及び第21類「歯ブラシ,電気式歯ブラシ,ようじ,歯及び歯茎の洗浄用の水射出器具」に属する商品を指定商品として、平成9 年6月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、『黒人』の文字よりなるものであるところ、これをその指定商品に使用することは、黒人を非常に不快にならしめ、傷つけ、黒人に対する人権的偏見と差別を助長・拡大するものであり、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「黒人」の文字よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。

そして、本願商標をその指定商品に使用しても、直ちに黒人に対する人権、偏見及び差別を助長・拡大することになるものでもない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第7号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第7号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。