結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16580(T2000−16580/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Mobile Corder」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」の商品を指定商品として、平成11年9月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『移動体通信』を意味する語として普通 に使用されている『Mobile』の文字と『帯状の機構をもった機械』の意を容易に想起させる『Corder』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これをその指定商品中「移動体通信用の帯状の機能をもった機械」について使用するときは、単に商品の品質、機能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Mobile Corder」の文字よりなるところ、これよりは、直ちに、原審説示の意味合いを理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、取引上、商品の品質、機能、用途を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものということができない。
また、これが商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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