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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17613(T2000−17613/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「ポンズ」を指定商品として平成11年8月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第313767号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和13年6月1日に登録出願、第41類「ソース」を指定商品として、昭和14年3月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第4147458号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成8年5月30日に登録出願、第30類「ココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成10年5月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その図形部分と文字部分とを、常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情が存するものとは認められないものである。さらに、その図形部分は柑橘系の果実を軽度に図案化したものであって、指定商品との関係では、原材料の一つを描いたものであり、品質表示の一種と認識されることから、自他商品の識別力はそれほど大きくないものと認められることとも相俟って、文字部分がより強く印象付けられるとみるのが相当である。

また、その文字部分においても、指定商品との関係では、「完全味つけ」の文字は商品の品質を、「ポンズ」の文字は商品名をそれぞれ表示したものであることから、「旭」の文字部分に自他商品の識別標識としての機能を見出し、該「旭」の文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないものと認める。

したがって、本願商標からは、該「旭」の文字部分に相応して「アサヒ」の称呼をも生ずるとするのが相当である。

一方、引用各商標をみると、引用登録第313767号商標は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、その図形部分と文字部分とを、常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情が存するものとは認められないものであるところ、その構成文字中、中央の朝日の図形の下部に容易に判読可能な程度の図案化で記載された「ASAHI」の文字、さらには構成文字中最も顕著に記載された「ASAHISAUCE」及び「アサヒソース」の文字中、「SAUCE」及び「ソース」の文字部分が指定商品の商品名を表示したものであることから、本願商標に接した取引者、需要者は「ASAHI」及び「アサヒ」の文字部分に自他商品の識別機能を見出し、該文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないものと認められる。

したがって、引用登録第313767号商標からは「ASAHI」及び「アサヒ」の文字部分に相応して「アサヒ」の称呼をも生ずるとするのが相当である。

次に、引用登録第4147458号商標は、別掲3のとおりの構成よりなるところ、その構成文字中最上段に、他の文字とは大きさ、字体共に異なるものであって、かつ、商標権者がビール、清涼飲料等に使用して著名となっている商標と同一書体よりなる「ASAHI」の文字を顕著に表してなるものであるから、該文字に相応して「アサヒ」の称呼をも生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、それぞれの外観、観念を考慮してもなお、「アサヒ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものと認められる。

なお、請求人は、本件審判の請求の理由において、「出願人は本願商標登録出願の日以前から、営々として本願商標を使用し続け、その結果、本願商標から生ずる『アサヒポンズ』の称呼は、多くの需要者に知れ渡っており、単なる『アサヒ』の称呼のみ取り出されたりすることはない。」旨主張するが、このように主張するのみで何ら立証するところがないから、その主張を採用することはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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