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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18066(T2000−18066/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−18066(T2000−18066/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「オプティQ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−18066(T2000−18066/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「オプティQ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オプティー」の片仮名文字と「OPTI」の欧文字を二段に書してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成9年10月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4305349号商標(以下「引用商標」という。)は、「オプティQ」の文字を書してなり、平成8年2月22日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同11年8月13日設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「オプティー」の片仮名文字と「OPTI」の欧文字を書してなるから、該構成文字に相応して、「オプティー」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり「オプティ」の片仮名文字とローマ文字の1字の「Q」とを「オプティQ」と結合した構成よりなるものであるから、両文字は視覚上分離して看取されるばかりでなく、その全体をもって特定の意味合いを有する熟語を構成するともいい難いものである。そして、引用商標をその指定商品に使用した場合、ローマ文字1字よりなる標章が、一般に商品の種別、型式又は規格等を表示するための記号、符合として、取引上普通に採択使用される実情にあることから、これに接する取引者・需要者は、その構成中後半の「Q」の文字部分を商品の記号、符号の一類型を表すにすぎないものとして理解し、前半の「オプティ」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認識して、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

してみると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「オプティーキュウ」の一連の称呼が生ずるほか、「オプティ」の片仮名文字部分に相応して、「オプティ」の称呼をも生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものといわなければならない。

そこで、本願商標より生ずる「オプティー」の称呼と、引用商標より生ずる「オプティ」の称呼を比較するに、両称呼は、「オ」「プ」「ティ」の音を共通にし、わずかに語尾部分において長音「ー」の有無の差異を有するものである。

しかして、該差異音は、称呼の聴別上印象の薄い語尾に位置し、しかもその前音である「ティ」の音に吸収されて両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音調、音感が近似し、彼此聴き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観上の差異を有するものの、観念において互いに区別できる差異を有するとはいえず、その生ずる称呼において互いに紛れ易く、商品の出所について混同を生じさせるおそれのある互いに類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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