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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18074(T2000−18074/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SET−21」の文字を標準文字で横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く),乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成11年7月2日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年7月26日付け手続補正書により第12類「自動車,二輪自動車」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4287367号商標(以下「引用商標」という。)は、「SETTE」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成9年9月5日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング,陸上の乗物用の動力伝達装置,陸上の乗物用の緩衝器・ばね,陸上の乗物用の制動装置,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として同11年6月25日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「SET」の欧文字と「21」の数字とをハイフン(−)を介して「SET−21」と書してなるものであるから、視覚上、ハイフンの前後で「SET」の文字と「21」の数字とに分離して看取されることは明らかであり、また、構成全体をもって格別の意味合いを有するとみるべき特別の事情も見出し得ないものであるから、本願商標は、常に一体不可分のものとして把握されるものとは認められないものである。

そして、本願商標の構成中、後半の「21」の数字は、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の規格、型式等を表すための記号・符号として、取引上、普通に使用されている数字の一類型であり、このことは、例えば、社団法人自動車工業振興会1999年10月20日発行「自動車ガイドブックvol.46」に、「型式/車種記号」の欄に「GF−HN21S/DBSF−D2」、「GF−HP21S」、「GF−MD21S」等の表示があることからも是認できるものである。

そうすると、本願商標の構成中、後半の「21」の数字は、商品の記号・符号表示の一類型として認識されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当であるから、本願商標に接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められる前半部の「SET」の文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、構成中の「SET」の文字部分に相応して「セット」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、前記したとおり「SETTE」の文字を書してなるところ、これがたとえイタリア語の数字「7」を意味するものであるとしても、イタリア語は、我が国において一般人が発音し、意味を理解することができるといえる程に広く知られた言語とはいい得ないものであるから、これに接する取引者、需要者は、一種の造語として捉え、我が国で広く普及している英語風読みの称呼をもって取引に当たるというのが相当である。

そうしてみると、引用商標は、例えば、「cigarette(シガレット)」、「etiquette(エチケット)」、「gazette(ガゼット)」等の外来語として親しまれた英語の発音例に倣い、「セット」と称呼する場合も決して少なくないというのが相当であるから、これよりは、その構成文字に相応して「セット」の称呼をも生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮しても、「セット」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品を含むと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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