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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「袋物と財布の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18316(T2000−18316/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−18316(T2000−18316/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MARCUS」
争点(論点)
袋物と財布の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−18316(T2000−18316/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MARCUS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「袋物と財布の類否判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マーカス」及び「Marcus」の文字を上下二段に横書きしてなり、第18類「かばん類,袋物(「がま口,財布」を除く。),携帯用化粧道具入れ,かばん金具,傘,ステッキ」を指定商品として、平成11年11月25日に登録出願され、その後指定商品については、同12年9月11日付け手続補正書により、第18類「かばん類,袋物(「がま口,財布」を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第4152410号商標(以下「引用商標」という。)は、「MARCUS」の欧文字を横書きしてなり、1996年11月13日グレート・ブリテン及び北部アイランド連合王国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振り出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属鍵輪,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,イヤリング,貴金属製バックル,貴金属製バッジ,ネクタイ止め,ネクタイピン,ネックレス,ブレスレット,宝石ブローチ,その他の身飾品,人造宝玉,その他の宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,腕時計,置き時計,ストップウォッチ,日時計,ゼンマイ,時計側,時計バンド,針,文字盤,時計用ムーブメント,その他の時計」を指定商品として、平成8年12月26日に登録出願、同10年6月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その構成文字からともに「マーカス」の称呼を生ずるものであること明らかであるから、両者は「マーカス」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。

次に、両者の指定商品の類否について判断するに、請求人は、本願商標の指定商品は「がま口,財布」を除いた「袋物」を指定商品としているから、引用商標の指定商品である「貴金属製のがま口・財布」と非類似の商品である旨述べている。

しかしながら、本願の指定商品「かばん類,袋物(「がま口,財布」を除く。)」と引用商標の指定商品中「貴金属製のがま口及び財布」は、一部のブランド専門店では、同一店舗内で販売されている場合がある。

また、上記商品は、それぞれが限られた年齢層だけではなく幅広い年齢層によって用いられているものとみるのが相当である。さらに、物を携帯し、身辺装飾を兼ねた日用のものであり、その用途も一致するものといえるものである。

そうすると、本願指定商品「かばん類,袋物(「がま口,財布」を除く。)」と引用商標の指定商品中「貴金属製のがま口及び財布」は販売場所,需要者の範囲及び用途を共通にする場合がある類似の商品といわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、引用商標の指定商品中には、本願の指定商品と類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であり、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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