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Trademark Appeal Case

使用方法図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19261(T2000−19261/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、平成11年5月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

本願商標は、商品との関係からみると、腹部に「貼りつけ用かいろ」をつけた女性の姿を表わしてなるものであるから、これを本願指定商品中の「かいろおよび化学物質を充てんした保温保冷具とその類似商品」に使用しても、取引者・需要者は「これらの使用例を表示したもの」といった程度に理解・認識するにとどまり、単に商品の品質(使用方法)を表示するに過ぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの図からなるものであるところ、その図は、女性が裸の状態で腹部に四角形のシート状のものを貼り、それに左手を当てている姿を表しているものと容易に理解されるものである。

ところで、一般的に、特に当該商品が一般的消費者に対して販売されるものである場合には、例えば、当該商品の特徴、取り扱い方法又は使用の方法等を理解し易くし、又は、誤った使われ方がされないようにするため、商品の使用説明書或いは商品の包装等に図によって説明する方法が普通に行われている実情があるものと認められるところである。

また、本願商標の指定商品には、一般的消費者を対象に販売され、身体に貼り付けて使用することのできる「かいろ」や「化学物質を充てんした保温保冷具」が含まれていることろである。

してみると、本願商標は、上記商品との関係においては、全体として、当該商品を腹部に貼り付けて使用している状態が表されているもので、その構成、描写方法に特徴的な部分があるものとは認められないものである。

そうしてみると、本願商標をその指定商品中上記商品について使用するときは、取引者・需要者をして、四角形のシート状の商品を腹部に貼り付けて使用することのできるもので、その商品の形状(図に示されているような四角形のシート状のもの)、使用方法(使用状態)を表しているものと理解し、認識するにすぎないものであって、本願商標は自他商品の識別標識として機能し得ないとみるのが相当といえる。

なお、請求人は、本願商標は、単に腹部に四角図形を表したもので、女性の左手の状態、また頭部が欠け、顔から首にかけても略図的に描かれた特徴的な図形であって、通常用いられる品質・形状等の説明図と同様な形象とはみられない図形からなるものである旨主張しているが、本願商標は、全体として、細部を省いた線画による一般的な描写方法によるものであり、女性が立った状態の顔の部分から腹の部分にかけて描かれているもので、その腹部の肌に沿って描かれている四角形のシート状のものは、その腹部に貼り付けられている物と理解されるのが自然といえる。そして、全体的構図もその四角形のシート状のものに左手を当て、視線がくるように顔、目が描かれているが、特に、特徴的又は抽象的な図とは認め難いものといえる。そのような図からなる商標は、前記した商品との関係では、使用方法(使用状態)等を表しているにすぎないものと容易に理解されることは、上記認定のとおりであるから、その請求人の主張は採用できない。

また、請求人は、図形商標についての登録を認めた審決例及び登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は商標の具体的構成及び指定商品において本願商標とは事案を異にするものであるから、それら事例をもつて本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でないから、その請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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