Trademark Appeal Case
ベビーリップスの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−21048(T2000−21048/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ベビーリップス」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成11年10月7日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同12年9月13日付の手続補正書をもって、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,靴クリーム,塗料用剥離剤」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『ベビーリップス』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるが、該構成中『リップス』は、化粧品との関係において、『口紅、唇用化粧品』として、親しまれているので、全体として、赤ちゃんの唇用化粧品しか認識し得ないことから、これを本願指定商品中 赤ちゃんの唇用のクリーム(化粧品)等に使用しても、赤ちゃん用の商品であること、すなわち該商品の品質を表示した文字からなるものと理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「ベビーリップス」の片仮名文字を普通に用いられる方法で表したもののみよりなるものであるところ、その構成中前半の「ベビー」の文字は「赤ちゃん」の意味で親しまれた外来語であり、「リップ」の文字は、「唇」の意味で親しまれた外来語であるところから、本願商標は、「赤ちゃんの唇」の意を記述的に表すにすぎないものと認められる。
そして、「化粧品」等には、「ベビーオイル」等赤ちゃんの肌に適した商品が存すること及び「リップクリーム」等唇を用途とする商品も存していること明らかであるから、本願商標は、「赤ちゃんに用いる唇用の商品」であることを表すにすぎないものである。
してみれば、本願商標は、単に、商品の品質、用途を記述的に表すにすぎないものというを相当とし、また、本願商標をその指定商品中、特に、赤ちゃんの唇用以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものというべきであり、上記理由で本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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