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Trademark Appeal Case

品質・形状表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13933(T2000−13933/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「やわらかスティック」の文字(標準文字)を書してなり、第31類「飼料,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成11年5月11日に登録出願されたものである。

2 原審の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『堅くないさま』を意味する『やわらか』と『棒状の物』を意味する『スティック』の文字よりなるものであるから、これを本願指定商品中『柔らかいスティック状の商品』に使用しても、単に商品の形状、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「やわらかスティック」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「やわらか」の文字部分は、「堅くないさま。しなやかなさま。ふっくらしているさま。」などの意味を有する語であり、また、「スティック」の文字部分は、「棒。棒状のもの。」などの意味を有する語(いずれも、岩波書店「広辞苑第5版」)として、いずれの語も日常的に使用されている語であって、本願の指定商品との関係からみれば、「やわらか」の文字部分は、商品が柔らかく食べやすいものであることを表すものとして、また、「スティック」の文字部分は、棒状の商品、あるいは棒状の包装用パックに充填された商品を表すものとして理解されるというのが相当である。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「やわらか」、「スティック」の各文字部分をそれぞれ商品の品質、形状を表したと理解し、全体として、「柔らかいスティック状の商品」、あるいは「柔らかい商品であって、スティックタイプの包装用パックに充填された商品」などの意味合いを表したと理解するにとどまり、自他商品を識別する商標とは認識し得ないといわなければならない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品中「柔らかいスティック状の商品」若しくは「柔らかい商品であって、スティックタイプの包装用パックに充填された商品」について使用しても、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものであって、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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