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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第17701号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DOUBLE GUARD」の欧文字を書してなり、第12類「乗物用盗難防止装置」を指定商品として、平成10年5月13日に登録出願され、指定商品については、平成11年7月12日付の手続補正書をもって「乗物用盗難警報器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原審は「本願商標は、指定商品との関係よりすれば『二重のガードを行う商品』の意を認識させるものである。そして、本願の指定商品である『乗物用盗難防止装置』の中には、二重のガード(ロック)を行う商品が多種多様に存在することよりすれば、これを該商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」との拒絶理由を示し、さらに補正された指定商品である「乗物用盗難警報器」においても、乗物の盗難を防止するために、警報音を鳴らす箇所を数ヶ所に設けてそれにより警報機能を高めている商品が存在することよりすれば、二重のガードを意味する「DOUBLE GUARD」よりなる本願商標は、やはり商品の品質を表示したものと理解されるにすぎない旨認定し、本願商標を上記法条項に該当するとして拒絶したものである。

3 当審の判断

(1) 本願商標は、構成上記のとおり「DOUBLE GUARD」の欧文字よりなるところ、その構成前半の「DOUBLE」の文字部分は「二重の」等の意味を有する語として、また、同後半の「GUARD」文字部分は「見張り、防御」の意味のほか「安全装置、危険防止装置」等の意味を有する語として、共に日常社会の場においてよく知られ親しまれた平易な英単語といえるものである。そして、両語を結合した本願商標からは熟語的に「ダブルにガードする(二重に見張る、防御する)」の意味合いを容易に理解させるといえるものである。

してみると、本願商標をその指定商品「乗物用盗難警報器」に使用するときは、二重(ダブル)の機能、機構等により自動車等の乗物を盗難から防止することを特長とする商品、すなわち、商品の品質を端的に表現したものと理解させるに止まり、それをもって当該商品の出所を示す識別標識とは認識し得ないもの判断するのが相当である。

(2) ところで、「乗物用盗難警報器(装置)」に関して製品を紹介している当該インターネットホームページ情報によって、例えば、以下の掲載事実を認めることができる。

(ア)「プロガード PR-50 バイク用盗難警報装置 詳細説明」(http://m2-shop.com/shop/car/security/cellauto/pr-50/pr-50.html )とする見出しサイトの下、「PRPGUARD PR−50/・・・バイクのイタズラには予備アラームと本アラームのダブルガード」との記述、

(イ)「プロガード PR-200 車上盗難警報装置 詳細説明」(http://m2-shop.com/shop/car/security/cellauto/pr-200/pr-200.html)とする見出しサイトの下、「・・・高性能振動センサー(本器に内臓)とドアー、トランクオ ープンによる電圧変化検出センサーによるダブルガード。」との記述、

(ウ)「KNG_Market セルオート PR-2000 車上盗難警報装置 プロガードVII 」(http://www.kng.co.jp/item/0500/0537.html)とする見出しサイトの下、「機能の欄に ダブルガードシステム(超高感度振動センサー・電圧変化検知センサー)・・・」との記述、

(エ)「ABBEY ROAD」(http://abbey-road.netpricemall.com/value/14362.html)とする見出しサイトの下、「・・・!dB Dog cs-200/!盗難警報機!新発売/1)室内空気圧センサーと電圧センサーのダブルガードシステム。・・・」との記述、

(オ)「自動車盗難警報器の販売」(http://www.garage-palace.com/carsecurity.html)とする見出しサイトの下、各種自動車盗難警報装置についての製品を紹介する中に「ブルコン(富士電機)/ダブルガードシステム搭載/・・・」との記述、

(カ)「オプション:PROTECTION」(http://www.protection.co.jp/options.htm)とする見出しサイトの下、自動車用各種装置についての製品を紹介する中に「センサー系/ダブルガードショックセンサー 504D 9800 車体への衝撃を検出(ダブルガードタイプ)/ダブルガードマイクロショックセンサー 505D 9800 車体への衝撃を検出(ダブルガードタイプ)独立感度調整可能」との記述、

(キ)「オプション センサー」(http://www.hotimp.com/Car/Dei/option.htm)とする見出しサイトの下、各種自動車用センサー装置についての製品を紹介する中に「ダブルガードフィールドセンサー 508D/目に見えないフィールドを、車の周囲および室内に2重に張り巡らし・・・」との記述、

等々が認められるところであって、「ダブルガード」の文字は、二重にガードするための機能・機構等は、各企業の製品により相違する場合があるとしても、乗物用盗難警報装置を取り扱う業界において「ダブルにガードする(二重に見張る、防御する)」の意味合いをもって使用されている状況が認められるところである。

(3)してみれば、本願商標は「DOUBLE GUARD」の欧文字により表記されてなるものであるとしても、その表音表記「ダブルガード」との文字間には同様の観念以外を生ずる余地はなく、かつ、前記(2)のとおりに使用されている商取引事情をも考慮すれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表したものと理解させるに止まり、それをもって商品の出所を示す識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する

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