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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼分離と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18721号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年8月28日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2697989号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第11類「画像処理用コンピュ―タ及びその周辺機器」を指定商品として、昭和60年6月21日登録出願、平成6年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、上段にややデザイン化してなる「WEGA」の欧文字と、下段にやや小さく、「SCREEN」の欧文字を二段に書してなるものである。

そして、これら両文字を常に一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性はなく、上段の「WEGA」の文字と下段の「SCREEN」の文字とは、その書体、文字の大きさを異にして表されているものであるから、視覚上分離して看取され、かつ、両文字部分はそれぞれが独立して自他商品識別の機能を果たし得ると認められるものである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して生ずる「ウェガスクリーン」の一連の称呼のほか、上段の「WEGA」の文字に相応した「ウェガ」、及び下段の「SCREEN」の文字に相応した「スクリーン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成は別掲(2)のとおり、ありふれた黒塗りの輪郭内に「SCREEN」の文字を白抜きしてなるから、該文字よりは、「スクリーン」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、「スクリーン」の称呼を共通にする類似する商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人に対し上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もなかった。

よって、結論のとおり審決する。

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