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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼分離と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18721号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第18721号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「画像処理用コンピュ―タ及びその周辺機器」
争点(論点)
結合商標の称呼分離と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第18721号・不服)は、本件商標と引用商標「画像処理用コンピュ―タ及びその周辺機器」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼分離と類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年8月28日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2697989号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第11類「画像処理用コンピュ―タ及びその周辺機器」を指定商品として、昭和60年6月21日登録出願、平成6年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、上段にややデザイン化してなる「WEGA」の欧文字と、下段にやや小さく、「SCREEN」の欧文字を二段に書してなるものである。

そして、これら両文字を常に一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性はなく、上段の「WEGA」の文字と下段の「SCREEN」の文字とは、その書体、文字の大きさを異にして表されているものであるから、視覚上分離して看取され、かつ、両文字部分はそれぞれが独立して自他商品識別の機能を果たし得ると認められるものである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して生ずる「ウェガスクリーン」の一連の称呼のほか、上段の「WEGA」の文字に相応した「ウェガ」、及び下段の「SCREEN」の文字に相応した「スクリーン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成は別掲(2)のとおり、ありふれた黒塗りの輪郭内に「SCREEN」の文字を白抜きしてなるから、該文字よりは、「スクリーン」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、「スクリーン」の称呼を共通にする類似する商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人に対し上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もなかった。

よって、結論のとおり審決する。

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