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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部認定と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19101号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19101号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「WEGA」
争点(論点)
結合商標の要部認定と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19101号・不服)は、本件商標と引用商標「WEGA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部認定と類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年4月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1339127号商標(以下「引用商標」という。)は、「WEGA」の欧文字及び「ウエガ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和50年2月24日に登録出願、同53年8月17日に設定登録され、その後、平成元年2月27日及び同10年8月11日の2回に亘り、商標権の存続間更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成のものであって、上段に小さく「FD Trinitron」の欧文字を横書きし、この下段に大きく、ややデザイン化してなるとしても、明らかに「WEGA」の欧文字を表したものと認められる文字を横書きしてなるものである。

そして、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、より大きく顕著に書き表されている下段の「WEGA」の欧文字部分に着目し、該文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当であるから、本願商標は、「WEGA」の欧文字部分に相応して、単に「ウェガ」の称呼も生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記のとおり、「WEGA」の欧文字及び「ウエガ」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、「ウェガ」の称呼を生じるものである。

そうとすれば、本願商標の「WEGA」の文字部分と引用商標とは、欧文字の綴り字を同じくし、それぞれの文字の大小もほぼ同じものであるから、両者は外観上近似し、「ウェガ」の称呼を共通にする類似する商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、審判請求書及び当審における平成12年12月12日付審尋に対する回答書(平成13年1月31日)において原査定で引用した引用商標を譲り受けるべく商標権者と交渉を行っている旨述べ、平成13年11月16日付で上記引用商標の商標権について「譲渡による商標権移転登録申請書」を提出した事実は認められるものの、該申請書は、平成14年2月15日に却下処分がなされ、その後相当の期間を経た現在に至るも再度申請書を提出する等の進捗がみられなかった。そこで、当審において再度「引用商標に係る商標権者と商標権譲渡等に関する交渉の進捗状況について釈明されたい」との審尋書を平成15年3月5日付けで発したが、請求人は何ら応答するところがなく、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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