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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ENCORE」の指定商品補正と類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2000−1402(T2000−1402/J1))

審判番号
不服2000−1402(T2000−1402/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ENCORE」
争点(論点)
指定商品補正と類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−1402(T2000−1402/J1)・不服)は、本件商標「ENCORE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正と類否判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ENCORE」の欧文字(標準文字)を書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機」を指定商品として、平成9年9月29日登録出願、その後指定商品については、平成11年4月12日付け手続補正書により、「電話機,音声周波機械器具,映像周波機械器具,その他の電気通信機械器具,電子計算機,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2(1)原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第263675号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「被服、其ノ他本類ニ属スル商品」を指定商品として、昭和9年9月26日登録出願、同10年2月28日設定登録され、その後、同29年10月19日、同50年8月27日、同60年5月15日及び平成7年5月30日の4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2124605号商標(以下「引用B商標」という。)は、「EMCORE」の欧文字を書してなり、第9類「半導体製造機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年1月16日登録出願、平成元年3月27日設定登録され、その後同11年4月13日び商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2693730号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、11類「電子応用機械器具(医療機械器具に属するもの、電子管、半導体素子及び電子回路を除く)」を指定商品として、平成元年8年23日登録出願、同6年8月31日設定登録されたものである。

(2)当審の引用商標

当審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第7670921号の1商標(以下「引用D商標」という。)は、「ENCORE」の欧文字よりなり、11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するもの、電子管、半導体素子及び電子回路を除く)電気材料、但し、電子応用機械器具(医療機械器具に属するもの、電子管、半導体素子及び電子回路を除く)を除く電子応用機械器具(医療機械器具に属するもの、電子管、半導体素子及び電子回路を除く)。電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するもの除く)電気材料」を指定商品として、昭和40年9月24日登録出願、同43年1月17日設定登録、その後,同53年2月9日、同62年12月14日及び平成9年12月16日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標と引用A商標及び引用B商標とが商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

次ぎに、本願商標と引用C商標及び引用D商標との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり「ENCORE」の欧文字を標準文字により書してなるから、該構成文字に相応して、「アンコール」の称呼及び「再び、さらに」の観念を生ずるものである。

他方、引用C商標は、別掲のとおり黒塗りの長方形を重ね合わせた図形の中に白抜き文字で「ENCORE」の欧文字を書してなるところ、その構成中の図形部分は特定の称呼、観念を生じないものと認められ、引用C商標は、「ENCORE」の文字部分を商品の出所識別の標識としての機能としてとらえ、これをもって取引に資する場合が少なくないから、該構成文字に相応して、「アンコール」の称呼及び「再び、さらに」の観念を生ずるものといわなければならない。また、引用D商標は、「ENCORE」の文字を書してなるから、該構成文字に相応して、「アンコール」の称呼及び「再び、さらに」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用C商標及び引用D商標とは、「ENCORE」の綴り字を共通にし、「アンコール」の称呼及び「再び、さらに」の観念を共通にするものであるから、全体として出所の混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。かつ、本願商標の指定商品は、引用C商標及び引用D商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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