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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2058(T2000−2058/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAGNUM」の欧文字を横書きしてなり、第9類「保護用履物」を指定商品として、平成9年3月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において登録第2251344号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定・判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年8月11日に登録出願がされ、第22類「はきもの(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として平成2年7月30日に設定登録されたものであって、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、「MAGNUM」の文字よりなるものであるから、これよりは「マグナム」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、別掲のとおり、「MAGUNUM」及び「マグナム」の文字を上下二段に書してなるところ、下段の片仮名文字が上段の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、該片仮名文字に相応して「マグナム」の称呼を生ずるものと認められる。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「マグナム」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りではない。

なお、請求人が、本審判の請求理由において拒絶理由解消の理由として挙げた、引用商標に対する商標権取消し審判(審判2000−30191)は、商標登録原簿の記載によれば、平成13年10月1日に不成立である旨の審決が確定し、同年10月31日にその登録がなされていることが認められる。

よって、結論のとおり審決する。

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