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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−2058(T2000−2058/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−2058(T2000−2058/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「マグナム」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−2058(T2000−2058/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「マグナム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAGNUM」の欧文字を横書きしてなり、第9類「保護用履物」を指定商品として、平成9年3月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において登録第2251344号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定・判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年8月11日に登録出願がされ、第22類「はきもの(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として平成2年7月30日に設定登録されたものであって、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、「MAGNUM」の文字よりなるものであるから、これよりは「マグナム」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、別掲のとおり、「MAGUNUM」及び「マグナム」の文字を上下二段に書してなるところ、下段の片仮名文字が上段の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、該片仮名文字に相応して「マグナム」の称呼を生ずるものと認められる。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「マグナム」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りではない。

なお、請求人が、本審判の請求理由において拒絶理由解消の理由として挙げた、引用商標に対する商標権取消し審判(審判2000−30191)は、商標登録原簿の記載によれば、平成13年10月1日に不成立である旨の審決が確定し、同年10月31日にその登録がなされていることが認められる。

よって、結論のとおり審決する。

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