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Trademark Appeal Case

復元の機能表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2531(T2000−2531/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「復元」の文字と「ふくげん」の文字とを二段書してなり、第9類の願書に記載の商品を指定商品として平成10年10月21日に登録出願、その後、指定商品については同11年12月1日付け手続補正書で「電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM・コンパクトディスク・フロッピーディスク・光磁気ディスク・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、例えば電子計算機等において「データの復元」「システムを正常に復元する」等作業の一つとして用いられているものであるから、これを本願指定商品中「該機能を有する商品」に使用しても、単に商品の品質、機能を表示するにすぎない。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中上段の「復元」は、「もとにかえすこと、元の位置、形態に戻すこと」(広辞苑 第4版 岩波書店発行)の意味を有する語として一般に広く知られ、同じく下段の「ふくげん」は、該文字の読みを表したといいうるものであるが、本願指定商品との関係においても、「もとに戻す、復活させる、回復させる」(和英コンピュータ用語大辞典 第3版 日外アソシエーツ株式会社)の意味合いのコンピュータ用語として普通に使用されていることが認められる。さらに、コンピュータに関するインターネット上のホームページ情報によれば、「復元」の文字が、コンピューターのデーター、システムを元に戻す機能としてソフトウエアーの説明等に使用されている状況があり、この点について、例えば以下のホームページ情報で窺うことができる。

(1)Vectorのホームページ(wysiwyg://112/http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se192983.html)

復元 誤ってごみ箱から削除したファイルの復元・・・。

動作OS:Windows95/98/Me ・・・、動作機種:汎用、ソフトの種類:フリーソフト・・・。

(2)symantec.のホームページ(http://servicel.symantec.com/SUPPORT/INTER/tsgeninfojapanesekb.nsf/jdocid/20020405043621953)

Windows Meのシステムの復元機能を有効・無効にする方法

Solution システムの復元機能はWindows Meで追加された新機能です。この機能は初期状態で有効に設定されており。システム上の重要なファイルを自動的にバックアップし、ファイルが損傷した場合に復元することができます。・・。

(3)FUJITSUのホームページ(http://www.finaldata.ne.jp/)

FINALDATA2.0 FINALDATA(ファイナルデータ)はデータ復元ツールです。誤って消してしまったファイルやシステム異常により見えなくなったデータを迅速に復元することができます。・・・。

(4)Microsoft Corporationのホームページ(http://support.microsoft.com/intl/japan/support/kblight/T006/3/17.asp)

動作が不安定になった場合、コンピュータを以前の状態にもどすにはシステムの復元が必要です。

システムの復元を実行するには、復元ポイントというシステムのバックアップが必要です。・・・システムを復元するには・・・。

以上のことよりすれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するときには、需要者、取引者をして「システムまたはデータの復元機能を有する電子計算機、又はそのための電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM・コンパクトディスク・フロッピーディスク・光磁気ディスク・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)」であること、すなわち商品の品質、機能、用途を表示したものと理解、認識させるにすぎず、自他商品の識別機能を有しないものというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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