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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4101(T2000−4101/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年4月28日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、同11年12月8日付け、及び当審において提出した同12年3月23日付け手続補正書により、最終的に、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,医療情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,登記又は供託に関する手続の代理,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,医業,栄養の指導,家畜の診察,きゅう,健康診断,歯科医業,柔道整復,調剤,はり,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,会議室の貸与,家具の貸与,火災報知機の貸与,加熱器の貸与,壁掛けの貸与,カメラの貸与,漁業用機械器具の貸与,光学機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,敷物の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,調理台の貸与,展示施設の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,流し台の貸与,美容院又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,ミシンの貸与,理化学機械器具貸与,ルームクーラーの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第3335905号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年8月1日に登録出願、第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供」を指定商品として、平成9年8月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、円輪郭内の中央に左向きの女性の横顔、「CAFE PAULISTA」及び「JAPAN」の文字間に星形図形を配しており、そこに五稜星及び葉冠を賦した構成よりなるところ、これらの文字と図形が融合して不可分一体にのみ認識されなければならない格別の理由は見出し難く、また、図形は一見して直ちに何を表したものか理解し得ないものであるため、読み易い文字部分を捉え、文字部分から生ずる称呼をもって取引に資される場合が少なくないというべきである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、該構成中の「JAPAN」の文字が指定役務の提供の場所を表示するものであるから、中央部に顕著に表されている「CAFE PAULISTA」の文字部分のみを捉えて、これより「カフェパウリスタ」の称呼が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲2のとおり「CafePaulista」(「e」にはアクサン記号が付されている。)の文字を書してなり、「カフェパウリスタ」の称呼が生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標は、その外観においては相違し、またその観念においても親しまれた観念が生ずるものではないから比較できないものであるとしても、「カフェパウリスタ」の称呼を共通にする類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務とは同一又は類似のものである。

請求人(出願人)は、本願商標は、その指定役務との関係において著名であるから、引用商標とは十分に彼此識別する事ができる旨述べている。しかしながら、本願商標は「CAFE PAULISTA」の文字部分をもって取引に当たる場合があると認められること上述したとおりであるから、取引者・需要者が、本願商標と引用商標について、時と処を異にして接する場合には、両者は、その構成文字の綴り及び称呼において共通しているから、役務の出所の混同をきたすおそれがあることを否定できないので、請求人(出願人)の主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であり、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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