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Trademark Appeal Case

称呼類似性:微細音差

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7704(T2000−7704/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PIKO CLUB」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年4月7日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年3月8日付け手続補正書により「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3211598号商標は、「ビコークラブ」の片仮名文字と「BICO CLUB」の欧文字とを2段に横書きしてなり、平成5年11月24日登録出願、第25類「被服」を指定商品として同8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「PIKO CLUB」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、全体として特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、これからは、一般に親しまれた英語読み風に「ピコクラブ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該文字も全体として特定の意味を有しない造語と認められるものであって、上段に表された「ビコークラブ」の片仮名文字が、その称呼を特定したものと無理なく認められるものであるから、これからは、その構成文字に相応して「ビコークラブ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ピコクラブ」の称呼と、引用商標から生ずる「ビコークラブ」の称呼とを比較するに、この両称呼は、前者は5音、後者は長音を含む6音構成からなるところ、語頭において「ピ」と「ビ」の音及び第2音「コ」の長音の有無に差異を有するにすぎず、「コ」、「ク」、「ラ」、「ブ」の4音を共通にするものである。

しかして、該差異音の「ピ」と「ビ」は、「ヒ」の音の半濁音と濁音であって、前者は両唇を合わせて破裂させる無声子音(p)と母音(i)の結合した音であり、後者は両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(i)の結合した音であるから、両音は子音こそ異なるものの母音(i)を同じくし、その調音位置、調音方法をほとんど同じくするものである。また、相違する後者の長音「ー」にしても、その前音である「コ」の音の母音の延長として発音されることから、該母音(o)に吸収されて明確には聴取され難い音であるうえ、明瞭に聴取され難い中間に位置することとも相俟って、これらの差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいとは言い難く、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似し、互いに相紛れるおそれがあると判断するのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、審決例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張するが、これらの審決例は、何れも商標の構成等において本願とは事案を異にするものであるから、この点の請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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