Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−12237(T2000−12237/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「きゃたぴら網戸」の文字と「Caterpillar Net」の文字とを二段に書してなり、第19類「網戸(金属製のものを除く)」を指定商品として、平成10年12月24日に登録出願されたものである。
2 引用商標
当審において本願の拒絶の理由に引用した登録第2495234号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和64年1月5日登録出願、第20類「家具,畳類,建具,屋内装置品,屋外装置品,記念カップ類,葬祭用具」を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録がされているものである。
3 当審の判断
当審において新たに示した上記拒絶理由に対し、請求人は指定した期間を経過するも何らの応答もしていない。
本願商標は、前記構成のとおり、「きゃたぴら網戸」の文字と「Caterpillar Net」の文字とを二段に書してなるところ、構成文字中前半の「きゃたぴら」「Caterpillar」の文字は「いも虫、毛虫」等の意味を有する英語を語源とし、「無限軌道式トラクター、無限軌道装置」を指称する外来語として知られる語であり、また、同じく後半の「網戸」の文字は本願指定商品を表示する普通名称であり、「Net」の文字は「網,網状のもの」等の意味合いを有する語であって、それ自体は、商品識別の機能を有しないものか若しくは極めてその機能の弱いものとみるのが相当である。
そうとすると、「きゃたぴら」「Caterpillar」の文字と「網戸」「Net」の文字は、これらを常に一体のものとしてみなければならない特段の事情は見いだせないものであるから、これに接する需要者、取引者をして、前半部分に位置する「きゃたぴら」「Caterpillar」の文字部分に注目し、取引に資される場合も少なくないというべきであるから、その構成文字全体から生じる「キャタピラアミド」あるいは「キャタピラネット」の称呼のほか、「キャタピラ」の称呼をも生ずるというのが相当である。
一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるが、その配列の全体からは、「CATERPILLAR」の欧文字を容易に看取させるものであるから、その構成文字に相応して「キャタピラ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「キャタピラ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に含まれるものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。