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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−12237(T2000−12237/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−12237(T2000−12237/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「家具,畳類,建具,屋内装置品,屋外装置品,記念カップ類,葬祭用具」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−12237(T2000−12237/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「家具,畳類,建具,屋内装置品,屋外装置品,記念カップ類,葬祭用具」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「きゃたぴら網戸」の文字と「Caterpillar Net」の文字とを二段に書してなり、第19類「網戸(金属製のものを除く)」を指定商品として、平成10年12月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

当審において本願の拒絶の理由に引用した登録第2495234号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和64年1月5日登録出願、第20類「家具,畳類,建具,屋内装置品,屋外装置品,記念カップ類,葬祭用具」を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録がされているものである。

3 当審の判断

当審において新たに示した上記拒絶理由に対し、請求人は指定した期間を経過するも何らの応答もしていない。

本願商標は、前記構成のとおり、「きゃたぴら網戸」の文字と「Caterpillar Net」の文字とを二段に書してなるところ、構成文字中前半の「きゃたぴら」「Caterpillar」の文字は「いも虫、毛虫」等の意味を有する英語を語源とし、「無限軌道式トラクター、無限軌道装置」を指称する外来語として知られる語であり、また、同じく後半の「網戸」の文字は本願指定商品を表示する普通名称であり、「Net」の文字は「網,網状のもの」等の意味合いを有する語であって、それ自体は、商品識別の機能を有しないものか若しくは極めてその機能の弱いものとみるのが相当である。

そうとすると、「きゃたぴら」「Caterpillar」の文字と「網戸」「Net」の文字は、これらを常に一体のものとしてみなければならない特段の事情は見いだせないものであるから、これに接する需要者、取引者をして、前半部分に位置する「きゃたぴら」「Caterpillar」の文字部分に注目し、取引に資される場合も少なくないというべきであるから、その構成文字全体から生じる「キャタピラアミド」あるいは「キャタピラネット」の称呼のほか、「キャタピラ」の称呼をも生ずるというのが相当である。

一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるが、その配列の全体からは、「CATERPILLAR」の欧文字を容易に看取させるものであるから、その構成文字に相応して「キャタピラ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「キャタピラ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に含まれるものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

よって、結論のとおり審決する。

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