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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と近似音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13529(T2000−13529/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マグマックス」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第5類「歯科用材料」を指定商品として、平成11年6月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第645831号商標(以下「引用商標」という。)は、「マグナックス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和38年4月19日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同39年6月29日に設定登録され、その後、同50年1月28日、同59年6月20日及び平成6年11月29日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「マグマックス」の片仮名文字を書してなるところ、「マグマックス」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、「マグナックス」の片仮名文字を書してなるところ、「マグナックス」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「マグマックス」の称呼と、引用商標より生ずる「マグナックス」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼上重要な要素を占める語頭音を含む、第3音以外のすべての音を、その配列も含めて同じくし、異なるところは、第3音における「マ」と「ナ」にみられるところ、該差異音「マ」と「ナ」にしても、母音を共通にする共に有声の通鼻音であって、調音位置も「マ」が上下の唇であるのに対し、「ナ」は上歯のつけ根の歯茎で発せられるところから、該「マ」と「ナ」は、近似音であるということができ、これが中間に位置することとも相まって、その差異が称呼全体に及ぼす影響は小さいものというべきであり、両称呼を一連に称呼するときは、かれこれ相紛れるおそれのあるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較すべきところがないとしても、称呼において相紛れるおそれのある全体として類似する商標である。

そして、両商標の指定商品は、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを理由にして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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