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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−21087(T2000−21087/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第36類「受益証券の発行及び募集,信託財産の運用指図,収益分配金及び償還金の支払,有価証券に関する投資顧問契約に基づく助言,有価証券に関する投資情報の提供」を指定役務として、平成9年7月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第3060934号商標(以下、「引用A商標」という。)は、ややレタリングしてなる「羅針盤」の漢字を横書きしてなり、平成4年9月25日に登録出願、第36類「有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、同7年7月31日に設定登録されたものであり、同じく、登録第3107836号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「コンパス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月19日に登録出願、第36類「有価証券の売買,有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理」を指定役務として、同7年12月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、アルファベットの2文字「NK」と「コンパス」の片仮名文字(共に籠文字でなる。)を中黒様の小丸を介して連綴してなる「NK・コンパス」の文字を横書きし、その右横にやや小さく「(羅針盤)」の文字を配してなるものであるところ、アルファベットの2文字は、商品の記号、符号として一般的に使用される簡単、かつ、ありふれたものの類型に属するところから、本願商標にあっては、その余の「コンパス」及び「羅針盤」の文字においても独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、「コンパス」及び「ラシンバン」の称呼又は「羅針盤」の観念を生ずるものと認められる。

一方、引用A商標は、ややレタリングしてなるとしても、容易に「羅針盤」の漢字よりなるものと認められ、これよりは、「ラシンバン」の称呼又は「羅針盤」の観念を生ずるものであり、他方、引用B商標からは、該構成に照らして「コンパス」の称呼又は「羅針盤」の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用A商標とは、「ラシンバン」の称呼又は「羅針盤」の観念を共通にし、本願商標と引用B商標とは、「コンパス」の称呼又は「羅針盤」の観念を共通にし、かれこれ互いに相紛れるおそれのある類似する商標である。

そして、本願商標と引用両商標とは、同一又は類似の役務を指定役務とするものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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