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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−251(T2001−251/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サラダ春巻きの皮」の文字及び括弧内に「ライスペーパー」の片仮名文字を併記してなり、第30類「春巻きの皮」を指定商品として、平成11年7月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において『生の野菜等を巻いて食べる生春巻き用の皮』の意を想起させる『サラダ春巻きの皮』の文字の下方に『米粉で作った春巻き用の皮』を意味する『(ライスペーパー)』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「サラダ春巻きの皮」の文字と、その下段には、上段の文字の意味を補足する如く、やや小さく括弧書きで「ライスペーパー」の文字を表してなるものであるところ、その構成中の「ライスペーパー」の文字部分については、例えば、株式会社主婦の友社発行の「料理食材大辞典」によれば「米粉で作った春巻き用の皮。ベトナムではバインチャンといって料理によく使われる。・・・」と解説されているとおり、「春巻きの皮」を意味するものとして認識され、一般的に使用されているものである。

また、その構成中の「サラダ春巻き」の文字部分については、レタスやキュウリ等の生野菜、茹でたエビ等を、ライスペーパー(春巻きの皮)にのせて7〜8cmの棒状に巻いて作る、「生春巻き」と呼ばれるベトナム料理の一種を「サラダ春巻き」と称して普通に使用されているところである。このことは、例えば、以下のインターネット・ホームページ情報や新聞報道によっても窺い知ることができる。

(ア)2002年12月19日付け中国新聞朝刊

「忘年会、なべいかが 徳山」の見出しの下、「徳山市飯島町の青空公園前に新築したテナントビル「セウ・アズール」2階にこのほど、居酒屋「のんき家」=写真=が同市若宮町から移転オープン。・・・・「肉みそおでん」「海鮮ギョーザ」「サラダ春巻き」など一品料理やなべ物など・・・」との記事。

(イ)2002年8月3日付け西日本新聞朝刊(27頁)

「九州情報ハイウエー=旬の地元農産物食材に料理教室 福間町/ふくおか」の見出しの下、「福岡県福間町食生活改善推進会は七月三十一日、同町手光南の「ふくとぴあ・もりもりキッチン」で、夏休み親子料理体験教室を開いた。・・・・今年二回目の七月三十一日の教室には、子ども(小学生)と親計六十人が参加。同推進会の宗岡浩子会長らのアドバイスを受けながら、コーンやシラス干しなどを使った「コンコンらいす」、新鮮なナスのミートボール、サラダ春巻きなどを作った。・・・」との記事。

(ウ)「HIRO HIRO’S 料理のページ」(http://castle.b-factory.co.jp/boss/okazu/index.cfm?id=alllist)

「☆サラダ春巻き」の見出しの下、「材料:A)春巻きの皮8枚/バナナ1本/ キュウリ1本/ハム4枚/ B)レモン汁/マヨネーズ/ 作り方:・・・・」との記述。

(エ)「ビタミンTV」(http://www.hbc.co.jp/recipe/recipe/recipe326.html)

「タイ風サラダ春巻き」の見出しの下、「4人分材料 ライスペーパー・・・・・8枚/レタス・・・・・4枚/にんじん・・・・・1/2本/キュウリ・・・・・1/2本/エビ・・・・・8本/香菜(あれば)・・・・・適量/ミント・・・・・」 との記述。

(オ)「家庭でできるシェフの味」(http://www.rikuden.co.jp/okazuya/recipe2001/menu446.htm)

「第46回放送 生ハムと帆立貝のサラダ春巻き」の見出しの下、「材料 (2人分) 帆立貝柱(生食用)6個/生ハム2枚/レタス2〜3枚・・・春巻きの皮2枚・・・」との記述。

上記の実情からすれば、「サラダ春巻きの皮」及び「(ライスペーパー)」の文字よりなる本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「サラダ春巻き用の皮(ライスペーパー)」であるという商品の品質(用途)を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有する商標としては認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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