Trademark Appeal Case
ISO略称の分離と著名性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−516(T2001−516/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ISOption」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、平成11年5月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「ISOption」の文字からなるものですが、その構成中に「国際標準化機構=International Standardization Organization」の著名な他人の略称である「ISO」の文字を有してなるものであり、商標登録を受けることについて、その他人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 請求人の主張
本願商標は、ローマ字「IS」と日本人の間でなじみのある「Option」が結合した一つのまとまった商標として認識され、「アイエスオプション」または「イソプション」と一連不可分にのみ称呼され、観念されるから、「ISO」が大文字で記されているとしても、「ISO」のみが分断されて認識されることは全くない。また、本願商標と同一又は類似の商品について、「ISO」を含む商標が多数登録されている。
そして、「ISO」は、国際標準化機構(International Standardization Organization)の略語のほかに、文官勲功章=Imperial Service Oeder、国際砂糖機関=Internationl Sugar Organization、インセンティブ・ストック・オプション=Incentive Stock Optionの略語として、さらには、学術用語においても「同一の、等しい、同等の」といった意味を示すものとして多くの語に用いられている。
したがって、本願商標中に「ISO」の文字が含まれているとしても、直ちに「国際標準化機構」と示すものとして需要者に認識されることはあり得ず、本願商標は「ISO」(国際標準化機構)とは全く無関係であるから、その承諾は必要ない。
4 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「ISOption」の文字よりなるものであるところ、その構成全体をもって、親しまれた意味合いを理解させるものではなく、また、その書体は、前半部の第1文字から第3文字の「ISO」を大文字で書してなり、後半部の「ption」を小文字で書してなるものであるから、英語の通常の表記方法とは異なっており、この表記方法からして、両者が一つの語をなすといった強い結びつきを有するものともいえないものである。このように大文字と小文字という書体の異なる外観上の構成及びその結合度が強いといえないことからすると、本願商標は、「ISO」と「ption」との両文字に分離して看取されやすいものと認めるのが相当である。
そして、「ISO」の語は、「コンサイス外来語辞典 第3版」(株式会社三省堂、1982年12月1日第4刷発行)、「広辞苑第五版」等により総合的に判断すると、「国際標準化機構(International Standardization Organization)」の略称として著名であって、わが国内の取引者、需要者間に良く知られているといえるところ、新聞記事をみると「ISOとは『国際標準化機構』の略です。スイスのジュネーブに本部を置く民間法人で、電気・電子以外のあらゆる分野の規格を定めています。」(2000.4.8 地方版/宮崎 毎日新聞社)、「『ISO14001』とは、国際標準化機構(ISO、本部、ジュネーブ)が定めた、環境に配慮した工場や事業所などに与えられる規格です、ISOは世界の産業界を統一するための民間法人で、例えば『写真フィルムの感度表示』や『ねじを回す方向』が世界共通であるように、製品やサービスの国際的な標準規格をつくっています。」(2000.4.2 大阪地方版 朝日新聞社)といった記載があり、また、「現代用語の基礎知識2003」(株式会社自由国民社、2003年1月1日発行)の第253頁「ISO(国際標準化機構)の項には、「ジュネーブに本部をおく、工業規格に関する国際機関。電気・電子分野を除く、規格や用語の国際標準を制定する。・・・環境問題や、企業行動に関する標準を達成していないと、取引上の不利益を被ることが少なくなく、企業ばかりでなく、公的機関もその修得に、積極的になっている。現在、加盟国は133カ国である。」と記載されていることから、「ISO(国際標準化機構)」は、国際的に通用させる規格や用語の国際標準を制定するための国際機関であり、スイス国のジュネーブに本部を置く民間法人であると認めることができる。
そうとすれば、本願商標は、その構成中に平易な英単語の「Option」の語を含むものであるとしても、その構成は、前記のとおり、看者をして最も注目される前半部の「ISO」の文字が、後半部の「ption」の文字に比してかなり大きい書体で書されているものであって、これから直ちに、「IS」と「Option」とに分離して理解されるべく状況は窺えないばかりか、これを本願の指定商品について使用した場合は、上記実情よりして、その構成中の「ISO」の文字部分は、「国際標準化機構」の著名な略称を表したものと認識される場合が多いものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、他人の著名な略称を含むものであり、かつ、本願商標を出願することについて、承諾を得ているものと認められないものである。
なお、請求人が証拠として提出した審決例は、本件とは商標の構成態様が相違し、事案を異にするものであるから、それに基づく主張は採用することができない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものであるから、拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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