Trademark Appeal Case
称呼・観念類似と商品類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−5417(T2001−5417/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「調湿剤,防かび剤,防湿剤,その他の化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成11年11月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成12年11月29日付け手続補正書により、第1類「調湿剤,防かび剤,防湿剤」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4144553号商標は「わらべ」の平仮名文字を横書きしてなり、平成8年4月1日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,菓子及びパン,即席菓子のもと,氷,アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同10年5月15日に設定登録されたものである。
3当審の判断
本願商標は、別掲のとおり二重縦長四角形を縦に二等分し、二等分されたうち、右側の黒塗りの四角形内に「わらべ」の平仮名文字を白抜きで縦書きしてなり、同じく左側の四角形内に「カビと乾燥対策」の文字を縦書きに書してなるものであるところ、該「カビと乾燥対策」の文字部分は、指定商品との関係において、商品の用途を表示するものであるから、自他商品識別標識として機能を有する部分は「わらべ」の文字部分にあり、これより「ワラベ」の称呼及び「子供ら。子供。」等の観念を生じるものである。
これに対し、引用商標は「わらべ」の平仮名文字を横書きしてなるものであるから、これより「ワラベ」の称呼、及び「子供ら。子供。」等の観念を生じるものである。
してみると、本願商標と引用商標は、「ワラベ」の証拠及び「子供ら。子供」の観念を共通にする類似の商標といわなければならない。
次に、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品についてみるに、本願商標の指定商品である「調湿剤,防かび剤,防湿剤」は、工業薬品を原材料とするものであって、湿度の調節、湿気の防止、カビの発生防止をし、商品の品質保持等を目的とする化学剤であるところ、これらの商品は、構造物専用であるとか、衣服専用であるとか、あるいは食品専用であるなど用途が限定されているものではなく、食品の分野でも使用されるものであると認められる。
一方、引用商標の指定商品中の「アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤」は、本願商標の指定商品と同様に、工業薬品を原材料とし、食品の品質保持等を目的とするもので、食品の分野で用いられる化学剤的要素を備えた商品であるといえる。
そうすると、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤」とは、いずれも商品の原材料、用途において共通する場合がある商品のみならず、生産者をも共通にする場合がある類似の商品と認められる。
してみると、本願商標は、その指定商品を前記のとおり補正したものであるとしても、補正に係る指定商品は、なお引用商標の指定商品中「アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤」と抵触関係にある商品といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、引用商標と「ワラベ」の称呼及び「子供(ら)」の観念を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品も引用商標の指定商品と類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
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