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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−6207(T2001−6207/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−6207(T2001−6207/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−6207(T2001−6207/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年5月17日付け手続補正書をもって、第25類「被服」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第1693647号商標(以下「引用1商標」という。)、同第1693648号商標(以下「引用2商標」という。)、同第1693649号商標(以下「引用3商標」という。)、同第1890828号商標(以下「引用4商標」という。)、同第1970606号商標(以下「引用5商標」という。)、同第2047424号商標(以下「引用6商標」という。)、同第2101399号商標(以下「引用7商標」という。)、同第2260584号商標(以下「引用8商標」という。)、同第2361054号商標(以下「引用9商標」という。)、同第2417340号商標(以下「引用10商標」という。)、同第2417973号商標(以下「引用11商標」という。)、同第2427463号の2商標(以下「引用12商標」という。)、同第2564138号商標(以下「引用13商標」という。)、同第2626963号商標(以下「引用14商標」という。)、同第2626964号商標(以下「引用15商標」という。)、同第3183454号商標(以下「引用16商標」という。)、同第3183455号商標(以下「引用17商標」という。)、同第3229714号商標(以下「引用18商標」という。)、同第3334031号商標(以下「引用19商標」という。)、同第4064038号商標(以下「引用20商標」という。)、同第4122674号商標(以下「引用21商標」という。)、同第4134999号商標(以下「引用22商標」という。)、同第4142246号商標(以下「引用23商標」という。)、同第4177801号商標(以下「引用24商標」という。)、同第4227770号商標(以下「引用25商標」という。)、同第4244376号商標(以下「引用26商標」という。)、同第4272277号商標(以下「引用27商標」という。)、同第4272278号商標(以下「引用28商標」という。)、同第4330564号商標(以下「引用29商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、原査定において本願の拒絶の理由に引用された上記登録商標中、引用9商標(登録第2361054号商標)は、「セリオ」の片仮名文字を書してなり、平成元年2月13日に登録出願され、第17類「被服」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録されたものであるが、その後、平成13年9月4日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第21類「家事用手袋」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」と書換登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品については、前記1のとおり減縮補正された結果、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用された引用9及び21商標以外の引用1ないし8、10ないし20、及び22ないし29商標の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたものと認め得るところである。

なお、引用21商標については、平成13年8月8日に登録無効の審判の確定登録がなされ、すでに当該登録原簿は閉鎖されているものである。

そこで、本願商標と引用9商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、「celio」の文字及び小さな星形様の図形よりなるところ、該文字部分が圧倒的顕著に表されているのに対し、該図形は右上隅に小さく付記的に表されているばかりでなく、該図形から特定の称呼・観念を生ずるものともいえないから、読み易い該文字部分が自他商品識別のための要部として認識され、これより、「セリオ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用9商標は、「セリオ」の文字からなるものであるから、「セリオ」の称呼が生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用9商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「セリオ」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用9商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4項第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求書において、引用9及び21商標に対し、現在、無効審判及び取消審判が継続中であり、両審決の結論が出るまで本件審理の中止を求める旨述べているが、それぞれの商標登録原簿によれば、引用21商標については、平成13年6月25日に「無効」の審決が確定し、また、引用9商標についても、平成14年4月30日に「不成立」の審決が確定し、それぞれ「審判の確定登録」がされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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