Trademark Appeal Case
音の近似による称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−7341(T2001−7341/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「MELASTATIN」の欧文字を横書きしてなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、第5類「ガンの診断及び予後の見通しに使用するための診断用キット及び薬剤,ガン治療の効果を評価するための検査用キット及び薬剤,その他の薬剤 」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2613609号商標(以下「引用商標」という。)は、「ミラスタチン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年11月19日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として同5年12月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「MELASTATIN」の欧文字よりなるものであるから、これよりは「メラスタチン」の称呼を生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおり「ミラスタチン」の片仮名文字よりなるものであるから、これよりは「ミラスタチン」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「メラスタチン」の称呼と、引用商標より生ずる「ミラスタチン」の称呼を比較するに、両称呼は、共に6音構成よりなり、語頭における「ミ」と「メ」の音以外の全ての音構成を同じくするものである。そして、この異なる「ミ」と「メ」の音にしても、子音(m)を共通にし、母音も、前者の母音(i)と後者の母音(e)は、近似の関係にあるため、音感が似たものとして聴覚されることから、両称呼をそれぞれを一連に称呼した場合には、全体の語感語調が近似し、これらを互いに聞き誤るおそれが少なくない。
さらに、本願商標と引用商標は、共に造語というべきものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差があり、観念において比較することができないものであっても、称呼において類似する商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に含まれるものである。
したがって、本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことができない。
なお、請求人(出願人)は、平成13年5月7日提出の審判請求書において、「引用商標について不使用取消審判の請求又は譲渡の交渉をするものでる。なお、詳細な結果と理由は、追って補充する。」旨述べるのみで、その後、相当の期間を経過するも、何ら手続がなされていない。また、該取消審判請求の事実を確認することもできなかった。
そこで、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないので、審理を行うこととした。
よって、結論のとおり審決する。
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