Trademark Appeal Case
欧文字記号の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−9608(T2001−9608/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「TC−EU」の文字を標準文字とし、第10類「患者運搬車,医療用トロリー,医療用ワークステーション,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成11年11月9日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、欧文字2字と2字とをハイフンで結合させた『TC−EU』と普通に用いられる方法で表示してなるので、これをその指定商品に使用するときは、欧文字2字と2字とをハイフンで結合したものは、商取引の場において一般に商品の品質、等級等を表示するための記号、符号として普通に使用されているので、これに接する取引者、需要者が、商品の記号、符号の一類型を表示したものと理解し、認識するに止まるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、欧文字の「TC」と「EU」が「−(ダッシュ)」(「−」は、原査定では「ハイフン」と認定されているが、本願商標は標準文字であるから、「ダッシュ」と認定すべきものと認める。)で結合されているとしても、「−(ダッシュ)」を介することにより、「TC」の文字と「EU」の文字とが離れた印象を与えるものであって、構成全体をみた場合に、両文字部分が視覚上分離して看取されるのに加え、全体として特定の意味合いを有する一語を表したものともいえないから、常に一体不可分にのみ認識されるものとすることはできない。
ところで、欧文字2字からなる標章は、一般に商品の型式、品番等を表すための記号・符号等として、本願指定商品を含む各種商品について、普通に採択使用されている実情にある。
してみると、欧文字2字の「TC」と「EU」の文字とを「−(ダッシュ)」で結合させてなる本願商標は、特定の事柄を表しているものとも認められないところから、これをその指定商品について使用しても、前記取引の実情よりすれば、これに接する取引者、需要者は、その商品の型式、品番等を表す記号・符号の類型の一つを表示したものと理解するに止まると判断するのが相当であって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
なお、請求人は、審査基準をあげているが、本願商標は、その「TC」と「EU」の部分が商品の型番、規格、品番等を表示するための記号、符号として類型的に使用されるローマ字の2字の範疇に属するものであって、それ自体、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
また、請求人は審決例を挙げて、本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は商標の具体的構成及び指定商品において本願商標とは事案を異にするものであるから、それらの事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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