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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12960(T2001−12960/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成11年1月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1339127号商標(以下「引用商標」という。)は、「WEGA」の欧文字及び「ウエガ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和50年2月24日に登録出願、同53年8月17日に設定登録され、その後、平成元年2月27日及び同10年8月11日の2回に亘り、商標権の存続間更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成のものであって、上段に小さく「FD Trinitron」の欧文字を横書きし、この下段に大きく、ややデザイン化してなるとしても、明らかに「WEGA」の欧文字を表したものと認められる文字を横書きしてなるものである。

そして、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、より大きく顕著に書き表されている下段の「WEGA」の欧文字部分に着目し、該文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当であるから、本願商標は、「WEGA」の欧文字部分に相応して、単に「ウェガ」の称呼も生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記のとおり、「WEGA」の欧文字及び「ウエガ」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、「ウェガ」の称呼を生じるものである。

そうとすれば、本願商標の「WEGA」の文字部分と引用商標とは、欧文字の綴り字を同じくし、それぞれの文字の大小もほぼ同じものであるから、両者は外観上近似し、「ウェガ」の称呼を共通にする類似する商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、審判請求書及び当審における平成12年12月12日付審尋に対する回答書(平成13年1月31日)において原査定で引用した引用商標を譲り受けるべく商標権者と交渉を行っている旨述べ、平成13年11月16日付で上記引用商標の商標権について「譲渡による商標権移転登録申請書」を提出した事実は認められるものの、該申請書は、平成14年2月15日に却下処分がなされ、その後相当の期間を経た現在に至るも再度申請書を提出する等の進捗がみられなかった。そこで、当審において再度「引用商標に係る商標権者と商標権譲渡等に関する交渉の進捗状況について釈明されたい」との審尋書を平成15年3月5日付けで発したが、請求人は何ら応答するところがなく、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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