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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念類似と商標類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20380(T2002−20380/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−20380(T2002−20380/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・観念類似と商標類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−20380(T2002−20380/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念類似と商標類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類、第9類及び第10類に属する願書記載の商品を指定商品として平成11年8月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、登録第279171号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第4083696号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第4083697号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第4137214号商標(以下「引用4商標」という。)及び登録第4407952号商標(以下「引用5商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用各商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用1商標は、願書に記載の構成よりなり、商品区分第18類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和10年3月16日に登録出願され、同11年6月19日に設定登録がされ、その後、同31年12月12日、同51年11月8日、同61年7月17日及び平成8年7月30日に存続期間の更新登録がなされているものであり、

引用2商標は、願書に記載の構成よりなり、商品区分第10類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年12月26日に登録出願され、同9年11月21日に設定登録がされたものであり、

引用3商標は、願書に記載の構成よりなり、商品区分第10類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成3年1月8日に登録出願され、同9年11月21日に設定登録がされたものであり、

引用4商標は、「STAR」の欧文字を横書きした構成よりなり、商品区分第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成3年1月22日に登録出願され、同10年4月17日に設定登録がされたものであり、

引用5商標は、「スター」及び「STAR」の文字を上下二段にそれぞれ横書きした構成よりなり、商品区分第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成11年2月22日に登録出願され、同12年8月11日に設定登録がされたものであって、いずれも現在有効に存続中のものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成全体はややデザイン化された態様よりなるが、文字のデザイン化が多用されている今日にあっては、容易に「star」の文字より構成されるものと理解されるものであり、また、該「star」の文字は、「星」の意を表す英語として広く親しまれている語であるから、これより「スター」の称呼及び「星」の観念を生ずるものである。

引用1ないし3商標は、星形の図形中央部に「Star」の欧文字を筆記体で表した構成よりなり、また、引用4商標及び引用5商標は前記2で述べたとおりの構成よりなるものであって、いずれも「Star」「STAR」の文字を主たる要部とするものであるから、引用各商標は、該文字部分より「スター」の称呼及び「星」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、「スター」の称呼及び「星」の観念を共通にするものであり、外観上の相違を考慮するとしてもなお、互いに紛れ易い類似の商標といわなければならない。

なお、請求人は、本願商標は、長年の使用により、請求人の商標として周知となっている旨を述べているが、本願商標が、その指定商品全体にわたる周知性を獲得しているとは認められず、この主張は採用することが出来ない。

したがって、本願商標と引用各商標とは、称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品には、引用各商標の指定商品と同一又は類似のものを包含していると認められるから、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由をもって拒絶した原査定は妥当であり、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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