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Trademark Appeal Case

Smart EDIの要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5069(T2001−5069/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Smart EDI」の欧文字(「t」の文字と「E」の文字との間には、一文字程度のスペースがある。)を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年4月30日に登録出願されたものである。その後、商品及び役務の区分及び指定商品については、平成13年1月4日付手続補正書により、第9類「電子データ交換用の電気通信機械器具,電子データ交換用のコンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・CD−ROM・半導体メモリその他の記録媒体,その他の電子データ交換用の電子応用機械器具及びその部品」及び第35類「インターネットを利用した商品情報の提供」を指定商品及び指定役務とする補正がされたものである。

2 引用商標

本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第2724332号商標(以下「引用商標」という。)は、「SMART」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成2年10月30日に登録出願、同11年7月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Smart EDI」の文字を標準文字とするものであるところ、構成後半の「EDI」の文字は、電気通信及びコンピュータ関連の分野においては、「電子データ交換.企業がコンピューター入力した情報を取引先企業のコンピューターに人手を介さないで電子的に送信すること.」(情報・知識imidas 2003 株式会社集英社発行)、「電子データ交換の意味で、事務作業の手間を軽減するために、商品の受発注や見積書など、企業間取引を電子化し、ネットワークを通じて決済すること。」(標準パソコン用語事典 2001年 株式会社秀和システム発行)を意味する語である「Electronic Data Interchange」の略語として知られていることから、本願商標の指定商品「電子データ交換用の電気通信機械器具,電子データ交換用のコンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・CD−ROM・半導体メモリその他の記録媒体,その他の電子データ交換用の電子応用機械器具及びその部品」との関係においては、「商品の受発注等の取引をコンピュータネットワークで行うための機能を備えた商品」であること、すなわち、商品の品質、機能を表示する語と理解されるものとみられ、この文字部分のみでは自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

そうすると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、本願商標中独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「Smart」の文字部分のみを捉え、取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

してみると、本願商標からは、「Smart EDI」の文字全体に相応した「スマートイーディーアイ」の一連の称呼を生ずるほか、「Smart」の文字部分に相応して単に「スマート」の称呼をも生ずるといわなければならない。

これに対し、引用商標は、前記したとおり「SMART」の文字を書してなるから、該文字に相応して「スマート」の称呼を生ずるものである。

そして、観念についてみると、本願商標前半の「Smart」文字部分及び引用商標の「SMART」の文字は、「才気のある、機知に富んだ」の意味合いを有するものとして、一般に親しまれた語と認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「スマート」の称呼及び「才気のある、機知に富んだ」の観念を共通にする類似する商標というべきであり、かつ、本願商標と引用商標の指定商品とは、同一又は類似する商品である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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