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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5038(T2001−5038/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モバイルスケジュール」の片仮名文字を標準文字とし、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電気式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成11年8月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「モバイルスケジュール」の文字よりなるところ、構成中前半の「モバイル」の文字部分は「携帯可能な小型のコンピュータなどの携帯情報機器」を意味する語として、後半の「スケジュール」の文字部分は「予定(表)、日程、時間割り」を意味する語として知られ、いずれも一般に親しまれているものであるから、全体として「携帯情報機器によるスケジュール」のごとき意味合いを認識させるものといえる。

ところで、近年、電子応用機器及び通信機器の小型化、多機能化が進展し、携帯可能で、かつ、多機能を備えたノートパソコン、PDA(携帯情報端末)、携帯電話機等が多数製造、販売されており、これらの機器類は、携帯でき移動性があることから、「モバイル機器」と総称され、また、ノートパソコンやPDA等を用いて、移動中や外出先で会社のサーバーからデータを取り出したり、電子メールをやりとりすることを「モバイル通信」と称している実情が認められる。

そして、これら携帯情報機器にスケジュールを記録し管理できる機能を付加した商品、また、その作業を行うことのできるソフトウェアも別途作成、販売されている事実が認められる。同様に、辞書機能、メモ書き機能、日記作成機能等の各種機能を付加した商品も製造、販売されており、これらについて、いわゆるインターネット(「YAHOO! JAPAN」及び「Google」)により各種情報を公開しているサイトには、例えば、携帯情報機器用の各種辞書のソフトウェア又は携帯情報機器に内蔵された辞書を「モバイル辞書」(http://www.filemaker.co.jp/news/p20020205_1.html)と称し、同様に、メモ書き用ソフトウェア又は作成されたメモを「モバイルメモ」(http://www.jpn.hp.com/hho/jornada/690/appli.html)、日記作成用ソフトウェア又は作成された日記を「モバイルダイアリー」(http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=pda)と称している実情が認められる。

そうとすれば、前記した構成文字よりなる本願商標に接する取引者、需要者は、ここから、「携帯情報機器によるスケジュール管理」のごとき意味合いを認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識することができないというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中「携帯可能な電気通信機械器具並びに携帯可能な電子応用機械器具及びその部品」に使用するときは、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものであり、かつ、該商品以外の「電気通信機械器具並びに電子応用機械器具及びその部品」に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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