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結論

敗訴(請求棄却)

商標「クリック」と「食料または飲料加工機械器具、販売機、冷凍機、冷却機、その他本類に属する商品(但…」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2001−952(T2001−952/J1))

審判番号
不服2001−952(T2001−952/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クリック」引用商標「食料または飲料加工機械器具、販売機、冷凍機、冷却機、その他本類に属する商品(但…」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−952(T2001−952/J1)・不服)は、本件商標「クリック」と引用商標「食料または飲料加工機械器具、販売機、冷凍機、冷却機、その他本類に属する商品(但…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリック」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第11類「業務用甘栗製造機,業務用甘栗焙煎機」を指定商品として、平成11年11月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2709929号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「食料または飲料加工機械器具、販売機、冷凍機、冷却機、その他本類に属する商品(但し、金属加工機械器具及び事務用機械器具を除く)」を指定商品として、平成4年1月24日に登録出願、平成7年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「クリック」の片仮名文字よりなるところ、その構成文字に相応して「クリック」の称呼が生ずること明らかである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、左片側が半円状の黒塗り長方形内に白抜きで表わした「KLIX」の欧文字と、2個のカップと思しき図形等を全体で円形に描いた図形との構成よりなるところ、該文字部分と図形部分とが常に一体不可分にのみ認識されるとする特段の事由も見出せないものである。

そうすると、引用商標の構成中顕著に表された「KLIX」の文字部分も独立した指標として看取させるのであって、その部分のみをもって商取引に資する場合も決して少なくないというべきである。

してみれば、本願商標よりは、その構成中の「KLIX」の文字に相応して、「クリックス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「クリック」の称呼と、引用商標より生ずる「クリックス」の称呼を比較するに、両者は、語尾において比較的弱い音の無声音「ス」の有無に差異を有するにすぎない。そして、その差異が、称呼において、比較的弱く発音され明瞭に聴取し難い語尾にあることから、その差異は一層薄れがちのものとなり、両者をそれぞれを一連に称呼するときはその語感語調が近似し、互いに聞き間違えるおそれがあり、称呼において類似の商標といわざるを得ない。

よって、本願商標と引用商標は、その外観及び観念において差異が認められるとしても、称呼において類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

なお、請求人は、登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張するが、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではなく、請求人のこの主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であり、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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