Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−1014(T2001−1014/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PARAMOUNT HOME VIDEO INTERNATIONAL」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、商品又は役務の区分第9類及び第41類に属する願書に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として平成11年3月29日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、登録第526213号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第1182565号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第1682981号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第1709962号商標(以下「引用4商標」という。)、登録第1715990号商標(以下「引用5商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用各商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用1商標は、「PARAMOUNT」の欧文字を横書きしてなり、第65類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和32年8月12日に登録出願され、同33年8月29日に設定登録、その後、同53年12月12日、同63年10月25日及び平成10年8月11日に存続期間の更新登録がなされているものであり、
引用2商標は、「PARAMOUNT」の欧文字を横書きしてなり、第11類「頭髪乾燥器、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和47年11月16日に登録出願され、同51年1月29日に設定登録、同60年12月23日に存続期間の更新登録がなされたが、平成5年6月10日に「指定商品中「電子応用機械器具」を取り消す」旨の商標権一部取り消し審判の確定登録があり、その後、同8年7月30日に再び存続期間の更新登録がなされているものであり、
引用3商標は、別掲に示した構成よりなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和55年8月1日に登録出願され、同59年5月29日に設定登録、平成7年1月30日に存続期間の更新登録がなされているものであり、
引用4商標は、「PARA−MOUNT」の欧文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品、ただし美容院用椅子およびその類似商品を除く」を指定商品として、昭和55年5月23日に登録出願され、同59年8月29日に設定登録、その後、平成5年2月8日に指定商品中の「農業用機械器具、芝刈機、これらの部品および附属品」について、権利放棄により商標権の一部抹消がなされ、同7年1月30日に存続期間の更新登録がなされているされたものであり、
引用5商標は、別掲に示した構成よりなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和55年11月7日に登録出願され、同59年9月26日に設定登録、平成7年1月30日に存続期間の更新登録がなされたものであって、いずれも現在も有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前述のとおりの構成よりなるところ、構成文字の全体から生ずる「パラマウンホームビデオインターナショナル」の称呼は、20音(長音、拗音含む)と冗長にわたるもので、しかも全体で特定の名称や特定の熟語として親しまれたものであるなど、全体を必ず一体不可分にのみ認識しなければならない特段の事情があるとも認められないことよりすれば、その構成中の「HOME VIDEO」の文字部分は、本願指定商品中の「電気通信機械器具」との関係にあっては「家庭用ビデオ機器」の意見合いで使用されており、「家庭用テレビゲームおもちゃ」との関係においては、「テレビゲーム」を「ビデオゲーム」ともいうことから「家庭用ビデオゲーム機器」の意として理解される場合も少なくなく、いずれも商品の用途・内容等を表示した品質表示として理解されると認められ、また「INTERNATIONAL」の文字部分は、国際的に事業展開していることを表すものとして商標中に多数採択使用されている語であることから、「PARAMOUNT」の文字部分ほど強力に自他商品の識別標識として機能するとはいい難く、上記のような指定商品に本願商標を使用した場合に、簡易迅速を旨とする取引の実情からみて、これに接する取引者、需要者は、本願商標構成中の語頭部分に位置し、主として自他商品識別の機能を果たす部分と認められる「PARAMOUNT」の文字部分に着目し、これより生ずる「パラマウント」の称呼をもって、取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、構成文字全体に相応して生ずる前記一連の称呼のほか、当該構成中の「PARAMOUNT」の文字部分に相応した「パラマウント」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用各商標は、前記の通りの構成よりなるものであるから、それぞれ「パラマウント」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、観念において相違する点があることを考慮してもなお「パラマウント」の称呼を共通にする称呼において類似の商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品中には、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていることから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、この理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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