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Trademark Appeal Case

称呼・綴りの類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2402(T2001−2402/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」を指定商品として、平成11年11月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)に示すものである。

(1)登録第4372634号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成5年9月24日に登録出願、第11類「工業用炉,ボイラー,冷凍機械器具,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成12年3月31日に設定登録されたものである。

(2)登録第4376960号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成5年9月24日に登録出願、第11類「工業用炉,ボイラー,冷凍機械器具,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、構成中上段の「j・o・y」(「・」の中黒記号を含む。)の文字は、黒字で全体をやや右側に傾斜させた書体で表示されているのに対し、下段の「arm」の文字は、横長長方形を黒く塗りつぶした地の中に正体状の文字をやや図案化した書体によって白抜きで表示されていることから、両者は、視覚上自ずと分離して看取されるものである。そして、意味上においても、両者が一連の熟語として理解・認識されるとする事情も見出せない。

そうすると、本願商標は、上段、下段の各文字がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。

そして、上段の「j・o・y」の文字は、各欧文字の間に中黒「・」を有することから、一字ずつ区切り各文字の字音をもって「ジェーオーワイ」と発音されるとみるのが自然であるから、本願商標は、上段の「j・o・y」の文字部分から「ジェーオーワイ」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標1及び引用商標2は、いずれもその構成中に「JOY」の欧文字を有してなるところ、欧文字3文字の称呼に当たっては、一文字ずつ区切り各文字の字音をもって称呼する場合も決して少なくない。そうとすれば、引用商標1及び引用商標2は、構成中の「JOY」の欧文字に相応して「ジェーオーワイ」の称呼をも生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、大文字・小文字の違いはあるとしても、「j」「o」「y」の欧文字の綴りを共通にし、かつ、「ジェーオーワイ」の称呼を共通にする類似の商標である。そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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