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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「語順反転と称呼観念の類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−2412(T2001−2412/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−2412(T2001−2412/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「THERMO」
争点(論点)
語順反転と称呼観念の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−2412(T2001−2412/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「THERMO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語順反転と称呼観念の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クールサーモ」の片仮名文字と「COOL THERMO」の欧文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月15日に登録出願し、その後、指定商品については、同12年9月27日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,仮装用衣服」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2594533号は、「サーモクール」の片仮名文字と「THERMO−COOL」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成3年8月30日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品とし、同5年10月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、下段の「COOL」の欧文字と「THERMO」の欧文字は、半文字程度の間隔を開けて表されているものであるから、視覚上「COOL」の欧文字と「THERMO」の欧文字の2語からなるものと容易に看取し得るものであり、上段の「クールサーモ」の片仮名文字は、下段の欧文字から生ずる読みを表したものと認められる。

他方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、下段の「THERMO」の欧文字と「COOL」の欧文字は、ハイフン(−)を介して表されているものであるから、視覚上「THERMO」の欧文字と「COOL」の欧文字の2語からなるものと容易に看取し得るものであり、上段の「サーモクール」の片仮名文字は、下段の欧文字から生ずる読みを表したものと認められる。

そして、両商標構成中の「COOL」及び「クール」、「THERMO」及び「サーモ」の各文字は、それぞれが「涼しい、落ち着いた、冷気」、「熱、熱の」等の各意味合いを有する語として一般に親しまれているものであって、専ら一方が他方を修飾するというような主従・軽重の差は見出せないから、両商標に接する取引者、需要者は、該商標を構成する各文字が単に前後に入れ替ってなるにすぎないものと認識し、把握するとみるのが自然である。

そうしてみると、本願商標と引用商標とは、「COOL」及び「クール」の各文字と「THERMO」及び「サーモ」の各文字とが、その配列において前後の違いはあるとしても、その相違によりそれぞれが一連の熟語的意味合いを有する語として別異の観念を生ずるというような事情は認められず、また、この両商標に接する取引者、需要者は、これらの文字の配列を常に正確に記憶に留め、それぞれを明瞭に峻別するというよりは、むしろ、それぞれの前後に関わりなく、「クール」と「サーモ」の各称呼及び「涼しい」と「熱」の各観念の組み合わせからなる商標として印象づけられるものとみるのが相当である。

してみれば、この両商標は、いずれも称呼、観念を同じくする二つの語が単に前後に入れ替ってなるにすぎないものであるから、取引者、需要者が時と処を異にしてこれに接するときは、称呼及び観念上において、互いに相紛れるおそれが少なくないとみるのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観における差異を考慮しても、称呼及び観念において相紛らわしい類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むこと明らかである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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