sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3316(T2001−3316/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第42類「ラーメンを主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供」を指定役務として平成11年11月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3114344号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月11日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,写真の撮影,求人情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,保育所における乳幼児の保育,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ル―ムク―ラ―の貸与」を指定役務として、平成8年1月31日に設定登録されたものである。

同じく登録第3156844号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年9月11日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,写真の撮影,求人情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,保育所における乳幼児の保育,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ル―ムク―ラ―の貸与」を指定役務として、平成8年5月31日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1に示すとおり、やや斜めに傾けた毛筆調の文字にて「伊勢屋らーめん」と書されてなるところ、その構成中「らーめん」の文字部分は、本願商標の指定役務との関係では、役務の用に供する物を平仮名で表示するにすぎないものであることから、本願商標の自他役務の識別標識としての機能を果たすのは、「伊勢屋」の文字部分にあるというべきである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から「イセヤラーメン」の一連の称呼を生ずるとともに、「伊勢屋」の文字部分がそれ自体独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものでもあるから、該文字部分に相応して単に「イセヤ」と略称される場合も少なくないとみるのが簡易迅速を旨とする取引の経験則に照らし相当である。

したがって、本願商標からは、「イセヤ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別掲2及び別掲3のとおりの構成よりなるところ、文字部分と図形部分とを常に一体不可分のものとして認識しなければならない格別の事情を認め得ないものであるから、引用商標に接した取引者、需要者は、「いせや」及び「ISEYA」の文字部分に着目し、該文字より生ずる称呼をもって取引に資する場合が多いものとみるのが相当である。

したがって、引用商標からは、該文字部分に相応して「イセヤ」の称呼を生ずること明らかである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観、観念を考慮してもなお、「イセヤ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、しかも、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務中に包含されるものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。