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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語尾「ス」の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4405(T2001−4405/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AVANTI」の欧文字を標準文字とし、第9類「理化学機械器具,測定機械器具」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成11年5月19日に登録出願され、その後、指定商品については平成13年3月22日付け手続補正書により第10類を削除したものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4361364号商標(以下「引用商標」という。)は、「AVANTIS」の欧文字を標準文字とし、平成10年6月30日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,スロットマシン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年2月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「AVANTI」の欧文字を書してなるところ、該文字がたとえイタリア語で「前に」の意味を有する語であるとしても、該語はわが国において、馴染みのあるものではなく、これら意味合いをもって、取引に資されるものとは認められず、全体として特定の観念を生じない造語よりなるものというのが相当である。

そして、本願商標に接する需要者は、これを馴染みのある英語の発音に従って英語風又はローマ字読みにして称呼する場合があると考えられるところ、わが国において、例えば、一般によく知られている「tissue」や「graffti」を、それぞれ「ティッシュ」、「グラフティ」と発音したり表記したりするように、本願商標中の「TI」の文字部分についても「ティ」と称呼する場合が多いとみるのが相当である。そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって、「アヴァンティ」の称呼を自然に生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記したとおり、「AVANTIS」の欧文字を書してなるところ、該文字に相応する知られた語はないから、全体として特定の観念を生じない造語よりなるものというのが相当である。

そして、本願商標と同様に、「TIS」の文字部分についても、「ティス」と称呼する場合が多いとみるのが相当である。

そうであるとすれば、引用商標は、その構成全体をもって、「アヴァンティス」の称呼を生ずるものといわなければならない。

そこで、本願商標より生ずる「アヴァンティ」の称呼と、引用商標より生ずる「アヴァンティス」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼における識別上重用な要素を占める語頭音を含む「ア」「ヴァ」「ン」「ティ」の4音を同じくし、異なるところは語尾における「ス」の音の有無にすぎない。

しかして、この「ス」の音は、それ自体響きの弱い無声摩擦音であるばかりでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、該「ス」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体としての語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがある類似の商標といわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないものであるとしても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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