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Trademark Appeal Case

引用商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4585(T2001−4585/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イオス」の片仮名文字及び「ゼミナールEOS」の片仮名文字及び欧文字を二段に併記してなり、願書記載の第9類、第16類、第38類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、平成12年12月27日及び同13年4月13日付け手続補正書をもって、第9類「コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「文房具類,印刷物」及び第41類「体験学習に関する知識の教授,学習塾における教授,コンピュータネットワークを介した技芸・スポーツ又は知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,コンピュータネットワークを介した教育に関する情報の提供,その他の教育に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介した学生生活情報の提供,学習塾における公開実力試験の実施,その他の教育上の試験の実施,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上演・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第0519905号(以下「引用1商標」という。)、登録第1011184号(以下「引用2商標」という。)、登録第1352790号(以下「引用3商標」という。)、登録第1842509号(以下「引用4商標」という。)、登録第2017971号(以下「引用5商標」という。)、登録第2039625号(以下「引用6商標」という。)、登録第2153579号(以下「引用7商標」という。)、登録第2192838号(以下「引用8商標」という。)、登録第2203853号(以下「引用9商標」という。)、登録第2238820号(以下「引用10商標」という。)、登録第2275494号(以下「引用11商標」という。)、登録第2310134号(以下「引用12商標」という。)、登録第2318726号(以下「引用13商標」という。)、登録第2341422号(以下「引用14商標」という。)、登録第2341802号(以下「引用15商標」という。)、登録第2344354号(以下「引用16商標」という。)、登録第2366204号(以下「引用17商標」という。)、登録第2386792号(以下「引用18商標」という。)、登録第2399647号(以下「引用19商標」という。)、登録第2409788号(以下「引用20商標」という。)、登録第2416527号(以下「引用21商標」という。)、登録第2464673号(以下「引用22商標」という。)、登録第2474548号(以下「引用23商標」という。)、登録第2641013号(以下「引用24商標」という。)、登録第2650469号(以下「引用25商標」という。)、登録第2676958号(以下「引用26商標」という。)、登録第2719942号(以下「引用27商標」という。)、登録第3071027号(以下「引用28商標」という。)、登録第3117026号(以下「引用29商標」という。)、登録第3181251号(以下「引用30商標」という。)、登録第3189033号(以下「引用31商標」という。)、登録第3205617号(以下「引用32商標」という。)、登録第3222255号(以下「引用33商標」という。)、登録第3260645号(以下「引用34商標」という。)、登録第3280787号(以下「引用35商標」という。)、登録第3298563号(以下「引用36商標」という。)、登録第3331947号(以下「引用37商標」という。)、登録第4014924号(以下「引用38商標」という。)、登録第4084820号(以下「引用39商標」という。)、登録第4117474号(以下「引用40商標」という。)、登録第4158661号(以下「引用41商標」という。)、登録第4195089号(以下「引用42商標」という。)、登録第4197827号(以下「引用43商標」という。)、登録第4231318号(以下「引用44商標」という。)、登録第4254009号(以下「引用45商標」という。)、登録第4309862号(以下「引用46商標」という。)、登録第4330349号(以下「引用47商標」という。)、登録第4358226号(以下「引用48商標」という。)、商願平11-018560号の商標(以下「引用49商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、上記の引用商標中、引用3商標(登録第1352790号商標)は、「EOS」及び「エーオス」の文字を書してなり、昭和49年9月10日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和53年10月31日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、引用6商標(登録第2039625号商標)は、「EOS」の欧文字を書してなり、昭和60年1月16日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和63年4月26日に設定登録されたものであるが、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、引用9商標(登録第2203853号商標)は、「EOS」の欧文字を書してなり、昭和62年4月1日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録されたものであるが、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、引用26商標(登録第2676958号商標)は、「RIOS」及び「SYSTEMS」の欧文字を二段に併記してなり、平成3年7月22日登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されたものである。

同じく、引用27商標(登録第2719942号商標)は、「IOS−10」の欧文字及び数字を書してなり、昭和61年7月17日登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録されたものである。

同じく、引用28商標(登録第3071027号商標)は、「BLゼミナール」の文字を書してなり、平成4年7月3日登録出願、第16類「印刷物、文房具類(「昆虫採集用具を除く。」)」を指定商品として、平成7年8月31日に設定登録されたものである。

同じく、引用30商標(登録第3181251号商標)は、「ゼミナール」の文字を書してなり、平成5年3月8日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケ―ブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカ―ラ―,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザ―,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホ―ス用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガ―ライタ―,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ,ガソリンステ―ション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲ―ト,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコ―ダ―,電気計算機,パンチカ―ドシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,ア―ク溶接機,犬笛,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成8年7月31日に設定登録されたものである。

同じく、引用31商標(登録第3189033号商標)は、小鳥が羽ばたいている図形及び「IOS」の欧文字を書してなり、平成4年9月8日登録出願、第41類「研修施設の提供,体育館の提供,温水プ―ルの提供,健康増進のためのトレ―ニング施設の提供,マイクロホンの貸与,テ―プレコ―ダ―の貸与,映写機及びその附属品の貸与」を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。

同じく、引用32商標(登録第3205617号の1商標)は、「EOS」及び「イオス」の文字を書してなり、平成4年9月25日登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年10月31日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の分割移転の登録がなされ、第41類「技芸・スポ―ツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,楽器の貸与,スキ―用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与但し、技芸・スポーツ又は知識の教授を除く」を指定役務として、現に有効に存続しているものである。

同じく、引用33商標(登録第3222255号商標)は、「EOS」の欧文字を書してなり、平成4年9月28日登録出願、第41類「動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコ―ド又は録音済み磁気テ―プの貸与,録画済み磁気テ―プの貸与」を指定役務として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。

同じく、引用36商標(登録第3298563号商標)は、「EOS−IN」の欧文字を書してなり、平成6年6月16日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,自動車用シガーライター,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,犬笛,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。

同じく、引用39商標(登録第4084820号商標)は、「CISCO IOS」の欧文字を書してなり、平成8年2月23日(パリ条約に基づく優先権主張1995.9.8 アメリカ合衆国)に登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録されたものである。

同じく、引用40商標(登録第4117474号商標)は、「イオス」及び「EOS」の文字を二段に併記してなり、平成8年6月6日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成10年2月20日に設定登録されたものである。

同じく、引用44商標(登録第4231318号商標)は、「EOS−Lite」の欧文字を書してなり、平成9年5月27日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。

同じく、引用45商標(登録第4254009号商標)は、矢印様の図形及び「Cisco」及び「IOS」の欧文字を二段に併記してなり、平成8年2月23日(パリ条約に基づく優先権主張1995.9.8 アメリカ合衆国)に登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープその他の周辺機器を含む。)・その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。

同じく、引用47商標(登録第4330349号商標)は、「EOS」及び「イオス」の文字を二段に併記してなり、平成10年3月4日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械 器具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,犬笛,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成11年10月29日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、その指定商品については、前記1のとおり減縮補正された結果、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用された引用1、2、4、5、7、8、10、12ないし14、19、22ないし25、29、34、35、37、38、41ないし43、46及び48商標の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたものと認め得るところである。

なお、引用11、15ないし18、20及び21商標については、存続期間満了により既に当該登録原簿は閉鎖されており、また、引用49商標は拒絶査定が確定しているものである。

そこで、本願商標と引用3、6、9、26ないし28、30ないし33、36、39、40、44、45及び47商標との類否について判断するに、本願商標は、上段に小さく書された「イオス」の文字及び「ゼミナールEOS」の文字からなるところ、その構成中後半の「EOS」の文字が「ゼミナール」の文字に比べやや太く濃い黒色で表され、かつ、「イオス」及び「EOS」の文字が、ほぼ同一の長さで上下二段に表された構成からなることから、「ゼミナール」と「EOS」及び「イオス」の文字が視覚的にも分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして称呼・観念しなければならない特段の事由が存するとも認め得ないところである。

そうすると、簡易迅速を尊ぶ取引場裏において、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中前半の「ゼミナール」の文字部分を捉え、これより生ずる「ゼミナール」の称呼を、また、その後半の[EOS」の文字部分より、「イオス」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

他方、引用28及び30商標は、それぞれの構成文字に相応して「ゼミナール」の称呼を生ずるものといえる。してみれば、本願商標と引用28及び30商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「ゼミナール」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用28及び30商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

また、引用3、6、9、26、27、31ないし33、36、39、40、44、45及び47商標からは、それぞれの構成態様に相応して「イオス」の称呼をも生ずるものといえる。してみれば、本願商標と上記引用商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「イオス」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と上記引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4項第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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