Trademark Appeal Case
称呼と外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第17266号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「WEGA」の欧文字を横書きした構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成6年11月16日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1339127号商標(以下「引用商標」という。)は、「WEGA」の欧文字及び「ウエガ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和50年2月24日に登録出願、同53年8月17日に設定登録され、その後、平成元年2月27日及び同10年8月11日の2回に亘り、商標権の存続間更新登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「WEGA」の欧文字を書してなるところ、「ウェガ」の称呼を生ずるものと認められるものである。
他方、引用商標は、前記のとおり、「WEGA」の欧文字及び「ウエガ」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、「ウェガ」の称呼を生じるものである。
そうとすれば、本願商標の「WEGA」の文字部分と引用商標とは、欧文字の綴り字を同じくし、それぞれの文字の大小もほぼ同じものであるから、両者は外観上近似し、「ウェガ」の称呼を共通にする類似する商標といわざるを得ない。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、審判請求書及び当審における平成12年12月12日付審尋に対する回答書(平成13年1月17日及び同31日)において原査定で引用した商標を譲り受けるべく商標権者と交渉を行っている旨述べ、平成13年11月16日付で上記引用商標の商標権について「譲渡による商標権移転登録申請書」を提出した事実は認められるものの、該申請書は、平成14年2月15日に却下処分がなされ、その後相当の期間を経た現在に至るも再度申請書を提出する等の進捗がみられなかった。そこで、当審において再度「引用商標に係る商標権者と商標権譲渡等に関する交渉の進捗状況について釈明されたい」との審尋書を平成15年3月5日付けで発したが、請求人は何ら応答するところがなく、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
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