結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11950(T2002−11950/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年9月10日に登録出願され、その後、指定商品について同14年5月13日付手続補正書により、「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と補正されたものである。
原審において、登録第4189453号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「スタイル」のカタカナ文字及び「STYLE」の欧文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記してなり、平成9年1月30日に登録出願され、商品及び役務の区分第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同10年9月18日に設定登録がなされたものであって、現在も有効に存続しているものである。
本願商標は、放射線様に表された3本の短線を伴い、やや大きく表示された「P」の文字と、それに続く「style」の文字を図案化した書体で表示した「Pstyle」の欧文字と、該欧文字に照応するように、放射線様に表された3本の短線を伴い、やや大きく表示された「ピ」の文字と、それに続く「スタイル」の文字を表示してなり、該欧文字の表音と認め得る「ピスタイル」のカタカナ文字とをそれぞれ横書きし、上下二段に併記した構成よりなるところ、構成上、大きく表示されている上段の欧文表記にあって、その構成中の「style」の文字は、「型、様式」といった意を表す英語であって、他の語と結合して一連の意味合いを表す結合語として親しまれているものであり、これを構成する前半の「P」の文字と同後半の「style」の各文字とを、殊更に分離して扱うべき特段の事情も存しないことや、色彩上の変化も併せて観察すれば、視覚上一体的に看取し得るものというのが相当である。
また、下段に比較的小さく表示された、「ピスタイル」の文字も、上段の欧文字に照応する表音と認められるものであって、これより生ずる「ピスタイル」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成文字全体より生ずる称呼をもって、取引に資されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ピスタイル」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ず、本願商標より「スタイル」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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