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Trademark Appeal Case

称呼類似とH音の脱落

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第13691号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZARA」の欧文字を横書きしてなり、第3類「香料類」を指定して、平成6年1月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3223125号商標(以下「引用商標」という。)は、「ZAHRA」の欧文字を横書きしてなり、平成5年11月29日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体が特定の意味合いを有する成語とは認められないことから、わが国において最も一般的に親しまれている英語風の読み方をもって称呼されることも決して少なくないというべきであり、その構成文字全体に相応して「ザラ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記した構成よりなるものところ、その構成文字全体が特定の意味合いを有する成語とは認められないことから、わが国において最も一般的に親しまれている英語風の読み方をもって称呼されることも決して少なくないというべきであり、一般に英語において、例えば「school」が「スクール」、「night」が「ナイト」のように、「h」音を落として発音することに倣えば、引用商標は、その構成文字中の「h」も発音されることなく、「ザラ」の称呼を生ずるというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、互いの外観が相違し、観念において共通するとはいえないものの、なお「ザラ」の称呼を同一にする称呼上類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

なお、請求人は、審判請求書において引用商標の商標権についての登録無効審判の審決が確定するまで、本件審理を猶予してほしい旨述べているが、当該無効審判は、引用商標の登録は商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号に該当するとの理由で請求されたが、「本件請求は、成り立たない。」旨の審決がなされ、その確定の登録が平成15年2月12日にされている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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