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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第7号「称呼類似とH音の脱落」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第13691号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第13691号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ZAHRA」
争点(論点)
称呼類似とH音の脱落
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第13691号・不服)は、本件商標と引用商標「ZAHRA」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似とH音の脱落」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZARA」の欧文字を横書きしてなり、第3類「香料類」を指定して、平成6年1月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3223125号商標(以下「引用商標」という。)は、「ZAHRA」の欧文字を横書きしてなり、平成5年11月29日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体が特定の意味合いを有する成語とは認められないことから、わが国において最も一般的に親しまれている英語風の読み方をもって称呼されることも決して少なくないというべきであり、その構成文字全体に相応して「ザラ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記した構成よりなるものところ、その構成文字全体が特定の意味合いを有する成語とは認められないことから、わが国において最も一般的に親しまれている英語風の読み方をもって称呼されることも決して少なくないというべきであり、一般に英語において、例えば「school」が「スクール」、「night」が「ナイト」のように、「h」音を落として発音することに倣えば、引用商標は、その構成文字中の「h」も発音されることなく、「ザラ」の称呼を生ずるというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、互いの外観が相違し、観念において共通するとはいえないものの、なお「ザラ」の称呼を同一にする称呼上類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

なお、請求人は、審判請求書において引用商標の商標権についての登録無効審判の審決が確定するまで、本件審理を猶予してほしい旨述べているが、当該無効審判は、引用商標の登録は商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号に該当するとの理由で請求されたが、「本件請求は、成り立たない。」旨の審決がなされ、その確定の登録が平成15年2月12日にされている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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