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Trademark Appeal Case

著名商標と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第14091号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第14類「貴金属製きせる・きせる筒・たばこ入れ・たばこケース・たばこホルダー・灰皿・パイプ・その他の貴金属製喫煙用具,イヤリング,カフスボタン,貴金属製き章,貴金属製バックル,貴金属製バッジ,貴金属製ボンネットピン,ネクタイ止め,ネクタイピン,ネックレス,ブレスレット,ペンダント,宝石ブローチ,メダル,指輪,ロケット,その他の身飾品,時計,時計の部品及び附属品」を指定商品として、平成8年9月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『スノーボード、スノーボード用手袋・被服、その他の被服、バッグ類』の製造・販売を中心としている米国法人『The Burton Corporation』が前記商品に付して著名な商標である『BURTON』の文字を書してなるものであるから、出願人がこれを指定商品について使用する場合、前者の業務に係る商品又は何らかの関係のある者に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「BURTON HORN」の文字と、「B URTON」の文字の左上に黒塗りの飛翔している鳥の図形を配してなるものである。

ところで、本件請求人(出願人)が、本願商標と同一の構成よりなり、第28類に属する商品を指定し、平成5年4月26日に登録出願した出願(平成5年商標登録第41229号)に対してなされた登録異議申立において、当該申立人である「ザ・バートン・コーポレーション」(以下「申立人」という。)が、同異議申立において提出した甲各号証によれば、

申立人及びその創始者であるジェイク・バートン・カーペンター(Jake Burton Carpenter)は、スノーボードのパイオニアとして広く知られていること、

申立人がそのスノーボードに使用している「BURTON」及びその片仮名表記の「バートン」の商標は、我が国においても、その商品の需要者である若者を中心とする一般消費者の間で、申立人の出所を示す商標として広く知られるに至っており、著名性を獲得したこと、

を立証しており、その状態は現在に至っても継続しているものと推認できる。そして、これらの事実は、本件審判においても認め得るところである。

また、本願商標の指定商品中には、多分にファション(装身に関する流行)性において、スノーボード、スノーボード用被服等とは互いに共通性を有する「身飾り品」「時計」等の商品を含んでなるものである。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、構成中の「BURTON」の文字に着目し、申立人の使用に係る商標を連想、想起し、申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとくその出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

請求人は、ヨーロッパで「BURTON」といえばイギリスの「バートン・メンズウエア」ストア一として有名であること、日本で「BURTON」の商標といえば、「東洋ゴム工業株式会社」の「靴」で有名なこと、また、我が国において、「BURTON」の商標を所有し、使用しているのはアメリカのBURTON GOLF社であり、日本で「ゴルフ用品」の販売店として知られている旨等を主張し、証拠提出しているが、そのような事実があるとしても、それが、上記のスノーボードに関係した商品につき申立人によって使用される商標の周知性が失われるということに結び付かない限り、本願商標を付した商品と引用商標を付した商品との間の出所の混同のおそれの有無の判断が影響を受けることはあり得ない。ところが、請求人提出の全証拠によっても、申立人以外の者が「BURTON」商標を使用していることによってその周知性が失われたという事実を認めることはできない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するといわざるを得ないから、その理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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