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Trademark Appeal Case

大学名称の公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13599号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大学」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成10年3月2日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成13年8月8日付けの手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由

「本願商標は、『大学』の文字を標準文字で書してなるものであるが、『大学』の名称は、学校教育法第83条の2により当該教育施設以外の教育施設ではその名称を用いてはならないものであり、正規の手続きによって学校教育法に基づく『大学』の設置について認可を受けているものとは認め難い請求人(出願人)が、『大学』の文字を本願の指定商品に使用する場合は、あたかも学校教育法により設置の認可を受けている者に係る商品であるかのごとく、一般世人をして誤信せしめ、学校教育制度に対する社会的信頼を害することになり、ひいては公の秩序を害するおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨の新たな拒絶理由を発したものである。

3 当審の判断

当審において、前記2のとおりの平成15年3月25日付け拒絶理由通知に対して、請求人よりなんらの応答書類の提出もないものであり、上記拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶されるべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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