Trademark Appeal Case
指定商品の区分と範囲
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第14014号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「スーパーヒーローズ」の片仮名文字及び「SUPER−HEROES」の欧文字を二段に横書きしてなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成7年7月26日に登録出願、その後、指定商品については、平成8年6月10日付けの手続補正書により「コスチューム用のプリントパターン,筆記図画用紙,包装用紙,ライスペーパー,クレープペーパー,ナプキン紙,紙製のケーキ用デコレーション,紙製のインビテーション,紙製のパーティ用帽子,紙製のセンターピース,その他の紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙ナプキン,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のテーブルマット,紙製のドイリー,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,書籍,雑誌,新聞,絵本,塗り絵,ポスター,カレンダー,絵葉書,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,トレーディングカード,ノートブック,ブックカバー,しおり,メモ用紙,グリーティングカード,手帳,便せん,封筒,万年筆,鉛筆,ボールペン,その他の筆記用具,絵筆,色鉛筆,クレヨン,マーキングペン,絵の具,その他の絵画用材料,消しゴム,筆箱,鉛筆削り,うつし絵シート,熱転写紙,ホッチキス,ステッカー,チョーク,黒板,石板,書類挟み,紙製文房具用のバインダー,その他の文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」と補正されたものである。
2 当審における拒絶の理由の要旨
(1)本願の指定商品に関しては、平成8年6月10日付けをもって手続補正書が提出されているが、その補正後の指定商品中の「絵の具」は、政令で定める商品及び役務の区分の第2類に属すべき商品(商標法施行規則別表の第2類を参照。)であって、第16類に属する商品とは認められない。したがって、本願は、政令で定める商品及び役務の区分の範囲内で商品を指定したものと認めることはできないから、改正前の商標法第6条第1項の要件を具備しない。(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その記載は内容及び範囲が明確でなければならないところ、本願の指定商品に関しては、平成8年6月10日付けをもって物件提出書と手続補正書が提出されているが、未だ、「コスチューム用のプリントパターン,紙製のケーキ用デコレーション,紙製のインビテーション,紙製のセンターピース及び紙製のドイリー,塗り絵,うつし絵シート及び熱転写紙,ホッチキス,石板,紙製文房具用のバインダー」の指定商品については、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのために、それら商品の内容及び範囲を把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分の第16類の範囲内で商品を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、改正前の商標法第6条第1項の要件を具備しない。
3 当審の判断
当審において、前記2の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたところ、請求人は、平成14年2月26日付けで期間延長請求書を提出した。
しかし、その後1年近く経過した現在に至るも何らの応答もない。
そして、前記2の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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