結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−918(T2001−918/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第5類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年10月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年11月10日及び同13年1月22日付けの手続補正書によって、第3類「赤ちゃんの肌の汚れ落とし用清浄料,薬用せっけん,ぬいぐるみ用洗剤,その他のせっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗装用剥離剤,紙製或いは不織布製ティッシュに染み込ませた化粧水,その他の化粧品」及び第5類「不織布・脱脂綿等に染み込ませた殺菌消毒薬液,その他の薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,洗浄綿,消臭剤(身体用のものを除く。),離乳用加工食品,離乳用加工飲料,失禁用パンツ,失禁用パッド」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1468268号商標は、「B.S.F.」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年5月22日登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同56年6月30日に設定登録され、その後、平成3年12月24日及び同13年4月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同13年10月10日に第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」とする書換登録がなされたものである。
同じく、登録第1576777号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、「B.S.F」の欧文字を横書きしてなり、昭和54年6月21日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同58年3月28日に設定登録され、その後、平成5年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、やや図案化した「PSF」の文字と該文字右側の小さな木の葉状の図形よりなるものであるから、これより該構成文字に相応して「ピイエスエフ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「ビイエスエフ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ピイエスエフ」の称呼と、引用商標より生ずる「ビイエスエフ」の称呼とを比較するに、この両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において、半濁音「ピ」(無声両唇破裂音)と濁音「ビ」(有声両唇破裂音)に差異を有するものである。
しかして、この両商標は、ともに欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、欧文字3文字を羅列してなるものであり、このような場合には、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるから、発音上のかかる事情と前述の音の差異とを勘案すれば、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願及び引用商標の構成は前記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、両商標は、前記のとおり特定の意味を有しない造語よりなるものであって、これらより格別の観念を生ずるとは認められないから、観念については比較することができない。
してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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