結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7828(T2002−7828/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品,おしり拭き用ウエットティッシュペーパー,よだれ拭き用ウエットティッシュペーパー,おっぱい拭き用ウエットティッシュペーパー,除菌効果を有するウエットティッシュペーパー,手・口拭き取り用ウエットティッシュペーパー,汗拭き取り用ウエットティッシュペーパー,虫よけ効果を有する薬剤を染み込ませたウエットティッシュペーパー,紫外線防止効果を有する化粧品を染み込ませたウエットティッシュペーパー,ローションを染み込ませたウエットティッシュペーパー,その他のウエットティッシュペーパー,幼児用おむつに使用する紙製中敷き」を指定商品として、平成11年10月26日に登録出願された同11年商標登録願第97644号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同13年1月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1468268号商標は、「B.S.F.」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年5月22日登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同56年6月30日に設定登録され、その後、平成3年12月24日及び同13年4月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同13年10月10日に第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」とする書換登録がなされたものである。
同じく、登録第1576777号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、「B.S.F」の欧文字を横書きしてなり、昭和54年6月21日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同58年3月28日に設定登録され、その後、平成5年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、やや図案化した「PSF」の文字と該文字右側の小さな木の葉状の図形よりなるものであるから、これより該構成文字に相応して「ピイエスエフ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「ビイエスエフ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ピイエスエフ」の称呼と、引用商標より生ずる「ビイエスエフ」の称呼とを比較するに、この両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において、半濁音「ピ」(無声両唇破裂音)と濁音「ビ」(有声両唇破裂音)に差異を有するものである。
しかして、この両商標は、ともに欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、欧文字3文字を羅列してなるものであり、このような場合には、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるから、発音上のかかる事情と前述の音の差異とを勘案すれば、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願及び引用商標の構成は前記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、両商標は、前記のとおり特定の意味を有しない造語よりなるものであって、これらより格別の観念を生ずるとは認められないから、観念については比較することができない。
してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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