sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「PureBlue」のPureBlueの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−11749(T2001−11749/J1))

審判番号
不服2001−11749(T2001−11749/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PureBlue」
争点(論点)
PureBlueの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−11749(T2001−11749/J1)・不服)は、本件商標「PureBlue」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「PureBlueの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PureBlue」の欧文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年3月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、純粋な青色を意味する英語である『PureBlue』の文字を書してなるにすぎないから、これをその指定商品中上記色彩の商品に使用しても、単に商品の色彩を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「PureBlue」の欧文字を書してなるところ、その構成中、「Pure」の文字は「純粋な」の意を、「Blue」の文字は「青色」の意を表す英語としてそれぞれ親しまれており、全体として「純粋な青色」の意味合いを理解させるというべきものである。

そして、以下のインターネット情報において、「PureBlue(ピュアブルー)」の文字(語)について、以下の事実が認められるところである。

(1)「東芝レビュー Vol.57 No.9(2002) 液晶カラーテレビ“FACE TM 15ZLC7”」の記事において、「15ZLC7の液晶パネルの断面」図5中、「ピュアレッド、ピュアグリーン、ピュアブルー」の記載(http://www.toshiba.co.jp/tech/review/2002/09/57_09pdf/a05.pdf)、

(2)「ジーナス Genus 高性能FRPができるエポキシ樹脂」のタイトルの商品紹介で「【エポキシ用着色剤】R−56 ピュアブルー」の記載(http://www.blenny.co.jp/acrobat_1/gm66006800a3_v1.pdf)、

(3)「Yahoo!ショッピング」において、「ガッシュ(不透明水彩)5号 ピュアブルー」の商品案内の記載(http://store.yahoo.co.jp/yumegazai/hl-g571.html)。

これらの情報によれば、「PureBlue(ピュアブルー)」の文字(語)は、青色の一種として認識され、該色を表示するものとして普通に使用されていると認めることができる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、取引者、需要者をして、当該商品の色彩が青色の一種の色彩であることを理解させるにすぎず、本願商標は商品の品質(色彩)を表示するにとどまるとみるのが相当である。

そして、本願商標を青色の商品以外の商品について使用するときは、商品の品質(色彩)について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。