Trademark Appeal Case
PureBlueの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−11749(T2001−11749/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PureBlue」の欧文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年3月22日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、純粋な青色を意味する英語である『PureBlue』の文字を書してなるにすぎないから、これをその指定商品中上記色彩の商品に使用しても、単に商品の色彩を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「PureBlue」の欧文字を書してなるところ、その構成中、「Pure」の文字は「純粋な」の意を、「Blue」の文字は「青色」の意を表す英語としてそれぞれ親しまれており、全体として「純粋な青色」の意味合いを理解させるというべきものである。
そして、以下のインターネット情報において、「PureBlue(ピュアブルー)」の文字(語)について、以下の事実が認められるところである。
(1)「東芝レビュー Vol.57 No.9(2002) 液晶カラーテレビ“FACE TM 15ZLC7”」の記事において、「15ZLC7の液晶パネルの断面」図5中、「ピュアレッド、ピュアグリーン、ピュアブルー」の記載(http://www.toshiba.co.jp/tech/review/2002/09/57_09pdf/a05.pdf)、
(2)「ジーナス Genus 高性能FRPができるエポキシ樹脂」のタイトルの商品紹介で「【エポキシ用着色剤】R−56 ピュアブルー」の記載(http://www.blenny.co.jp/acrobat_1/gm66006800a3_v1.pdf)、
(3)「Yahoo!ショッピング」において、「ガッシュ(不透明水彩)5号 ピュアブルー」の商品案内の記載(http://store.yahoo.co.jp/yumegazai/hl-g571.html)。
これらの情報によれば、「PureBlue(ピュアブルー)」の文字(語)は、青色の一種として認識され、該色を表示するものとして普通に使用されていると認めることができる。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、取引者、需要者をして、当該商品の色彩が青色の一種の色彩であることを理解させるにすぎず、本願商標は商品の品質(色彩)を表示するにとどまるとみるのが相当である。
そして、本願商標を青色の商品以外の商品について使用するときは、商品の品質(色彩)について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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