Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−6216(T2001−6216/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SOUL」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成12年3月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3165495号商標(以下「引用商標」という。)は、「The Soul water」の欧文字を横書きしてなり、平成5年2月19日登録出願、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「SOUL」の欧文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「ソール」の称呼及び「魂」等の観念が生じるものである。
他方、引用商標は、前記したとおり、「The Soul water」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「water」の文字部分は、前半部の「The Soul」の文字に比べてやや小さめに書されているばかりでなく、「水」を意味する語として親しまれ、指定商品中の「鉱泉水」を表したと理解される場合も少なくない。また、同じくその構成中の「The」の文字部分は、英語の定冠詞であり、次の「Soul」の文字部分を強調するための語として用いられたにすぎないものといえる。
してみると、本願商標は、その構成中にあって、自他商品の識別力としての機能を強く発揮する部分は、「Soul」の文字部分にあるとみるのが相当であるから、これより「ソール」の称呼及び「魂」等の観念が生じるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「ソール」の称呼及び「魂」等の観念を共通にする商標であるから、その外観において相違するとしても、これらをそれぞれの指定商品について使用した場合には、その出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきであり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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