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Trademark Appeal Case

「クリーン ドライルーム」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17459号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリーン ドライルーム」の文字を横書きしてなり、平成8年12月5日に登録出願、指定商品については、平成10年8月17日付け手続補正書をもって、願書に記載のものを第11類「ボイラー,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置」に補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、本願商標より「きれいな乾燥室」の意味合いを看取するから、指定商品中、例えば「乾燥装置」に使用すれば、単に商品の品質、使用場所を表示するにすぎないものと認める、したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成している「クリーン ドライルーム」の文字から原査定の拒絶の理由に示されている意味合いが直ちに看取されるものとは認められない。

また、「クリーン ドライルーム」の文字又はこれと同等のものが、「乾燥装置」等について、商品の品質、使用場所を表示するために普通に使用されていると認めるに足りる証左は見あたらない。

そして、本願商標をその指定商品に使用した場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとすべき理由はないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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