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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「クリーン ドライルーム」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17459号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第17459号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「クリーン ドライルーム」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第17459号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「クリーン ドライルーム」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリーン ドライルーム」の文字を横書きしてなり、平成8年12月5日に登録出願、指定商品については、平成10年8月17日付け手続補正書をもって、願書に記載のものを第11類「ボイラー,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置」に補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、本願商標より「きれいな乾燥室」の意味合いを看取するから、指定商品中、例えば「乾燥装置」に使用すれば、単に商品の品質、使用場所を表示するにすぎないものと認める、したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成している「クリーン ドライルーム」の文字から原査定の拒絶の理由に示されている意味合いが直ちに看取されるものとは認められない。

また、「クリーン ドライルーム」の文字又はこれと同等のものが、「乾燥装置」等について、商品の品質、使用場所を表示するために普通に使用されていると認めるに足りる証左は見あたらない。

そして、本願商標をその指定商品に使用した場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとすべき理由はないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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